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法律的に友達にビデオを借りて
もらいそのだいきん分
レンタルビデオ代を渡すのはいい?

A 回答 (3件)

微妙じゃないです。

法律的には無断転貸は明らかに駄目です。

民法612条1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
同条2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

ということで、解除と損害賠償請求が法律上は可能です。
もっとも実際の処理は、約款(レンタルビデオ屋の会員規約)の定めに従うのが普通です。
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この回答へのお礼

やめときます!

お礼日時:2008/10/04 18:09

レンタル店で借りたビデオを貸してもいいの? って聞かれたらダメと答えるのが市民社会の合法的な生き方。



友達が借りたものを返しておいてねと預かる分には何も問題はない(^^)
あなたが友人にコーヒー代でもお小遣いでもあげるのは国民の自由です。
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レンタル屋→友人→あなた。


会員じゃないあなたがお金を払って借りてもらう、って事ですよね。
法律的には問題無さそうだけど、レンタル屋の規約で又貸しはまずいんじゃないの?

その友人の家で見せてもらうか、友人も一緒に家に来てもらえばよいと思いますけどね。
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この回答へのお礼

微妙ですね!やめときます!
回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/03 21:23

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