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こんにちわ。

現在母子家庭で、子供二人分の児童扶養手当、児童手当などを支給されています。株式の売却益などは、手当ての支給制限の総合所得には含まれないと聞いたのですが、FXの場合分離課税にできる『くりっく365』での所得なら、株式と同じく手当ての所得計算に含める必要はないでしょうか?

どなたかご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



『くりっく365』の税に関しては、詳しくないのですが、下記のサイトでは「一律20%で申告不要」となっています。
私が思うには、株の譲渡と同じで、原泉分離と申告分離が選択できるのではないでしょうか。
税務署で確認したほうがいいかもしれませんね。

http://www.fx-tax.com/

基本的に、児童手当、児童扶養手当の所得は、課税台帳に記載されているすべての所得です。
株の譲渡所得が所得に含まれない理由は、株の譲渡は申告不要の源泉分離と申告分離のどちらかを選択できるため、個人の選択によって、課税台帳の所得が変動し、正確な所得が把握できないため、特別にそのような扱いとなっているということです。
前にも書きましたが、源泉分離ならその所得は課税台帳には載りません。

ですので、『くりっく365』の税が、株と同じように源泉分離と申告分離を選択できるようなら、所得には含まれないし、申告分離だけなら当然、所得に含まれることになります。
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この回答へのお礼

NO1さまご丁寧に何度もありがとうございます。

参考URLを拝見させていただきましたが、
http://www.fx-tax.com/page09/index.html
にて、

”FXによって利益を得たならば、必ず確定申告を行なって税金を納める必要があります。 年間の雑所得合計が20万円以下の場合は非課税になりますが、きちんと申告を行なっておくことをお勧めします。”

との記述ですので、やはり株と違って源泉分離はできないようですね。

他所で確認したところ、株式は譲渡益、くりっく365は雑所得となるようで、児童手当・児童扶養手当の所得申告欄には雑所得は記載しなければいけないようになってるようです。(譲渡益は省くそうです)

結局くりっく365と株の取引では行政の対応が異なってくるみたいです。詳しくは、やはり、担当部署に確認したほうがいいみたいです。
まだ始める前のとらぬ狸的な算段なんですが・・・^^;;;;

ご丁寧にありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/06 21:11

児童扶養手当、児童手当の所得の判定は、役所の住民税の課税台帳に載っている所得により受給資格が判定されます。


役所の課税台帳に載るのは、会社から出される「給与支払報告書」「支払調書」に記載されている所得、本人が確定申告した所得です。

『くりっく365』での所得は、20%が源泉分離課税されますので、申告不要です。
申告されなければ、その所得が貴方の所得として、住民税の課税台帳に載ることはありません。

ですので、所得計算に含まれません。

この回答への補足

何度もすいません。。。

それと同様な内容の質問なんですが、

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa986517.html

を見ますと、株式の利益の場合は分離であってもなくても(確定申告をしてもしなくても)、児童手当及び児童扶養手当ての所得審査には含められないとあったので、くりっく365の場合はどうなのかなと思ったのです。確定申告をしたとしても、くりっく365の利益そのものが基準として手当ての所得制限に計上されるものなのかを知りたかったのです。

お分かりの方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。。。

補足日時:2008/10/05 20:44
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
しかしくりっく365は下記のHPでは源泉分離課税ではなく、申告分離課税と類されているようです。
http://www.click365fx.com/068365.html

となると、、、確定申告が必要で、結局税率自体は20%だけれども、手当ての審査基準となる総所得には組み込まれてしまうということになってしまうのでしょうか?

お礼日時:2008/10/05 20:39

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