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私はAさんに対して80万円の貸しがありました。
このお金は仕事の建て直しが済めば返済するという約束でいました。

それとは別に私はAさんから車を100万円で買いました。
毎月5万円の支払だったのですが、上記の貸金と相殺するのではなく車の代金は代金として支払い、貸金の80万についてはあくまでAさんの仕事の建て直しが済めば返済するというものでした。

そんなAさんが破産をすることになったようです。 車両代金の分割は今のところ5万円x4回の支払をしただけです。 丁度80万ですから相殺される形でいいかな、と思っています。 名変も済んでいます。

その後、弁護士から債権届出の申入れがありましたが、特に届出をせずにおこうと考えています。

でも翌々考えてみると、Aさんの私に対する80万の借金はAさんの破産で免責されるとして、私のAさんに対する車の支払はAさんの破産債権となってしまうのでしょうか? そうなると私の貸金についてAさんは免責され、私が支払うべき残債の80万円はAさんの財産を管理し精算する事になる弁護士さんに払わないといけなくなってしまうのでしょうか?

今、考えているのは「破産債権として私の分割支払の残額80万円が届けられているのなら」自分の貸金80万について債権の届出をして、仮に「破産債権として車両代金の80万円が届けられていない」のであれば、貸金の80万円についても債権届出をしないでおこうというものです。

例えばAさんが「80万円の借りがあったけれど車代金80万円が未払いだし」と考えているのに私が「80万円の貸しがある!」と債権届出をするのはいかがなものか、と考えて悩んでいる次第です。

事前に「破産者債権の明細」を調べる方法はないものでしょうか?

A 回答 (1件)

>事前に「破産者債権の明細」を調べる方法はないものでしょうか?


破産者債権という言葉が良くわかりませんが、破産法2条第5項の「破産債権」を指しているものとして回答します。なお、破産債権は破産者の有する債務を指しますので、あなたの支払義務である車両代金の残額は破産債権ではありません。破産者の財産なので「破産財団」となります(破産法第2条14項)。
破産債権の明細を破産債権表といいますが、破産債権表は債権届出が終了してから作られます。事前には存在しません。存在しないものをどうやって調べるんでしょうか?仮に裁判所が下書きしているものを見たいという意味なら、裁判所職員の守秘義務に抵触しますので、違法行為です。
また、破産財団の内容を見たいという意味であれば、これも他の債権者を出し抜いて見ようとすることは弁護士である管財人の守秘義務を侵害するものであり、違法です。

破産債権者は相殺適状の債務について破産手続き外で相殺することを求めることができます(破産法第67条)。ただし破産債権者であることが必要なので、債権届出をしていることが必要です。債権届出をしなければその債権を放棄したことになるので、相殺権を主張できません。破産債権者が相殺を主張しない場合、管財人には積極的に相殺をする義務はありません。むしろ相殺を主張しない債権者に相殺を与えることは他の債権者を害する可能性があるので、裁判所の許可が無ければできないこととされています(破産法第102条)。
すなわち、何もせずただ待っているだけでは、相殺はされず、届出をしなかった債権は放棄したものとされ、車両代金の債務だけが残ることになると思われます。
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