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今年4月に自動車同士の事故に遭い(過失割合 相手9:私1),むち打ち(頚椎ねんざ)で現在も通院しています。(通院期間約180日 実通院約140日です。)
先日相手方の保険屋から,「あまり通院が長くなると病院への支払いが多くなり,あなたへの慰謝料が減る場合もあります」と言われました。
よくわからなかったので聞き直してみると,「総額が決まっており,病院へ支払う経費は全額払わなければならないので,そちらへ回す経費が増えるとそうなる場合もあるということです。」と言ってました。
総額が120万を超えるので,自賠責基準ではなくなって,慰謝料が過失相殺されることはわかっているのですが,これは示談を急がせるための発言でしょうか? 
基本的に,通院期間が長くなればなるほど慰謝料は多くなると思っていたのですが,間違った認識だったのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.1さんの回答の通り、通院慰謝料は通院期間が長くなれば比例的に多くなると言う事はありませんが、多くなる事は確かです。


治療費が嵩んで減るのは自賠責保険から支払われる慰謝料であって、不足分は当然加害者(実際には加害者加入の保険会社)に請求できます。
従って、慰謝料が減ることなど心配せずに、完治するまでしっかりと治療することをお勧めします。

通院慰謝料について、ご存じかもしれませんが補足しておきます。大きく言って、(1)自賠責基準、(2)任意保険基準(これは保険会社によって多少異なるが、概ね横並びと思われる)、(3)裁判基準があり、一般に(1)<(2)<(3)となることが多いですが、06650665さんのように通院期間に対して通院回数が多い場合には(2)<(1)<(3)となります。通院期間180日の場合を例に取ると、

自賠責基準: 75.6万円(治療費、休業補償等との合計が120万円以内の場合)
任意保険基準(一例): 64.2万円
裁判基準(赤い本、別表II): 89万円

となります。自賠責の支払い限度額120万円に関わらず、裁判基準で請求可能ですし、日弁連の無料示談斡旋などの利用により満額でなくとも近い額は支払わせることができます。

また、完治せず症状固定で後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。後遺障害慰謝料は、例えば14級の場合で、以下の通りです。

自賠責基準: 32万円
任意保険基準(一例): 40万円
裁判基準(赤い本): 110万円

逸失利益は、年収×0.05(14級)×労働能力喪失期間により定まる係数となりますが、頚椎捻挫の場合は喪失期間は3~5年に制限されることが多いようです。

保険会社は出費を抑えるのが仕事ですから、自賠責の限度額を超える時期(6か月ぐらい)になると、何かと治療を終わらせるよう言ってきます。特に、相手を素人と見ると、06650665さんへ言ってきているようなデタラメをあたかも常識のように言ってきますので、しっかり情報を集めて、騙されないようにしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
試算までしていただきありがとうございます。大変参考になりました。
示談の段階になったら,日弁連の無料示談斡旋などを利用し,裁判基準での請求も考えたいと思います。保険屋の出方次第ですけど…
今後は,保険屋のデタラメに騙されないように情報収集したいと思います。
何かあればまた相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 15:01

慰謝料は人身に対する肉体的・精神的苦痛に対してのもの 事故当初の痛みと、治癒快方に向かってはその痛みも軽減されるはずで、それを同じように一定額で計算されるのはおかしな話です。



自賠責では、被害者救済 また、多くの請求を迅速かつ公平に処理する観点から定型・定額化されて支払いされますが、120万という限度額が設定されており、これを超えると任意保険になります。

任意保険では先の書き込みのとおりですから、自賠責とは違いますので、長期になればなるほど当初の慰謝料金額と治癒直前の慰謝料は減額され、当初の胸算用とは違ってきますが、総額で少なくなることはありません。
が、一日当たりの慰謝料金額を平均化して計算すれば少なくはなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
徐々に逓減していくことはあっても,慰謝料が減るということはないようですね。
ともあれ,体をなおすことが一番大事ですので,保険屋にだまされず治療に専念したいと思います。

お礼日時:2008/10/09 12:55

示談を急がせるためとういうより、なんとかト


ータルで強制保険の120万枠に抑えておきた
かったんでしょう。

総額が決まっているはずないですよ(^^)あれ、
もしかして相手は任意保険に加入していない
のかな?
であれば、強制保険の120万枠しかないです
よー。

任意保険基準では強制保険のように通院回数
×4200円みたいな慰謝料の計算式ではな
いです。

事故した時の方が痛いし、時が経てば痛みも
和らぐということで、時間が経てば1日あた
りの慰謝料額も減ってきます。でもトータル
では増えるでしょうけど、
実通院140×4200円のような単純な
計算式ではないのは事実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相手は任意保険に加入しています。
言葉足らずですみませんでした。2点書き忘れてたことがあります。
相手の保険屋が言ったことの中に,
「自賠責枠120万は超えていそうなので,治療費以外の慰謝料などは根元から過失相殺させていただく。」
「10:0の事故なら話は別だが,あなたにも過失1があるため,治療費が嵩めばあなたの慰謝料を減らし,そこから捻出することになる」
がありました。
このようなことはあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2008/10/07 12:48

初めまして。


同じく鞭打ち通院中です。私の場合は追突なので完全被害者ですが。。。

自由診療で病院に通院されていませんか?
もし、自由診療なら健康保険に切り替えられた方がいいです。(良心的な病院なら今から
でも替えてくれると思います。)
120万の枠は、慰謝料、治療費、交通費、休業損害など全てが含まれます。もし、自由診療の
場合は、1点が12円~となってるので病院によっては高額になってしまいます。健康保険の
場合は1点10円と決まってますので、治療費で食いつぶされる事もないので。(という私は
自由診療で、整形と整骨院と通院していて、薬もずっともらってる状態なので60万以上は
かかってると思います。)
出し渋りもあるかと思いますが、任意基準がなくなった今でも120万を超えると自賠責
基準で計算はしてもらえないみたいです。(基準については私の加入保険会社に言われ
ました。)任意基準だと、過失がなくても自賠責基準より慰謝料は少ないみたいです。

ただ、保険会社が言った「総額が決まってる」は疑問です。私は3月に追突されましたが、
そんな事は言われてません。示談は迫られてますが、雨の日の痛みと寒くなってきて
痛みが増してるので簡単に示談できない状態です。(医師も通院が必要と言っている)
正直、慰謝料は欲しいけど、それより元の体に戻してほしいので、保険会社に対しては
強気です。(販売の仕事ですが、5キロ以上ある商品がざらで肉体労働状態なのと、天井まで
商品があるのに上を向けない為に仕事に支障をきたしているので。。。)
相手保険会社が言っている事に疑問があれば、加入保険会社に相談してみては?私は
結構しまくってました。なんせ、20代の女がプロを相手にしないといけないので。
最後は相手保険会社にクレームです。(ミスを立て続けにされたり、逆切れされたりで、
精神的にも疲れました。)気づいたら、担当者が変わってる状況です(汗

首は結構辛いと思うので(私は事故で首を痛めたのが2回目で、以前の事故の方が被害が
大きかったのに、今回の方が大変な目にあってます)お大事になさってください。
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この回答へのお礼

お気遣いありがとうございます。
そうですよね,総額が決まっているということはないですよね。通院を減らし,さらに示談を急がすことによって保険会社の出費を抑えようとしたんでしょうね。
それから健康保険への切り替えも検討したいと思います。疑問点があれば加入保険会社にも相談したいと思います。
早々のご回答ありがとうございました。
LEGEND975さんもお体お大事になさってください。

お礼日時:2008/10/07 11:45

2年前、2年半の闘病生活に終止符を打ち症状固定したのですが、その時の担当者の話をします。


轢逃げ人身事故で腕神経叢麻痺でしたが、訴訟提起前に担当者と話をする機会があり、
曰く「2000万円の予算を組んでいたので症状固定をせずに手術をされても良かったのですよ」と言われました。
実際治療費や休業損害、慰謝料で1600万円位は行ってましたね。
この話からすると、保険会社は個々かどうかは解りませんが、ある程度の予算組みはしているようです。
だからと言って治療費が重なるからその分慰謝料から差し引くと言う事は有り得ないのですが、
担当者に拠っては上司の心象を良くするために、その様な事をする可能性は無きにしも非ずです。
通院期間が長くなれば比例的に多くなると言う事はありませんが、
多くなる事は確かです。
もしその様な示談の提示が有れば、粉センを視野に入れてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど,予算組みですか。その予算以内に収めたいがために担当者はそのようなことを言ったんでしょうね。
まだ痛みがあるので,もう少し治療に専念したいと思います。
示談の提示の際,またご相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 11:21

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