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すみません、教えて下さい。
役員退職慰労金についてなのですが、
今まで規定(内規)がなかったので、引当金を計上していませんでしたが、ようやく制定しました(期の途中で)。
この場合、前期に係る慰労金は、
過年度処理として特別損失で計上すべきでしょうか?
何卒ご教授のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問の趣旨から、会計処理に関する疑問と考えました。



役員退職慰労引当金の計上を開始する場合には、原則として過年度分を特別損失へ計上しなければなりません。これは、役員退職慰労引当金については、要支給額のうち当年度までの負担額を引当金に計上しているべきと考えられているからです。

現に、
「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」
により一定の場合に役員退職慰労引当金の計上が事実上強制されるようになった平成19年頃には、上場企業から
「役員退職慰労引当金の計上に伴う特別損失の発生に関するお知らせ」
などと題する文書が数多く適時開示されていました。

なお、税務上は、株主総会等で支給額が具体的に確定した時に損金算入とするのが原則です。例外的に、支給時に損金算入しても構いません。いずれにしても、役員退職慰労引当金繰入額は、その全額が損金不算入となります。

参考URL:
http://www.a2msn.jp/portal/column/single/allowan …
http://www.ek.tohmatsu.co.jp/topics/2007/news070 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

支給の発生はまだ先になりそうですので、
税務上は毎期加算すればいいのですね?

ほんと助かりました!

お礼日時:2008/10/08 09:12

規定のあるなしに関わらず、支払った期の損金になります。

(特別損失)
規定は退職金の支払額が適正かどうかの判断材料になるものです。つまり税務署に損金否認されないための支払根拠と思っていただいて差し支えありません。規定のない状態での退職金支払でも、適正な額であれば全く問題ありません。
ちなみに役員退職金のための引当金は損金算入できなかったと思います。確か従業員も。

この回答への補足

ありがとうございます!

まだ支払いは発生しないのですが、
引当金を計上するにあたり、当期の繰入は販管費、
過年度分の引当金は特別損失で、という計上でいいのでしょうか?

補足日時:2008/10/07 19:05
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退職金ですから人件費です。



慰労金と云う税務処理はありません。
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