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具体的な事例を紹介します。このような場合、著作権法上、問題がありますか?

●幼稚園の会報誌(無料配付)のコラムで、ある楽曲の歌詞を引用して、その歌詞にちなんだ話題を記載した。

●会報誌は、幼稚園の父母に無料配付されるもので、コラムを書く際に原稿料などは発生していない。(発行部数は200部程度)

A 回答 (2件)

その設例では、なお「具体的」とはいえないので、こちらで場合分けをして回答します。



まず、歌詞を引用する場合、引用する側(会報誌)が有償であるか無償であるかは、引用行為が適法か違法かの判断にとっては関係ありません。有償で販売されている専門書や学術論文は、多くの文献を引用しています。

そこで、引用が、著作権法の定める要件に従っており、適法であるか否かを検討します。

引用(著作権法32条1項)が適法といいうるためには、判例に照らし、(1)参照、批判、論評などの正当な目的を有すること、(2)引用する側が、独自に著作物性を有すること、(3)表現形式上、引用する側と、引用される側とが明確に区別できること、(4)引用する側が主、される側が従たる関係にあること、(5)上記(1)の目的に必要な範囲で行うこと、(6)公正な慣行に従い出典を明記すること(同法48条1項1号)、(7)著作者人格権を侵害しないこと、とされています。

幼稚園の会報誌が、当該幼稚園の作成にかかる著作物であることは、およそ疑いないので、(2)の要件はクリアできます。

(1)(4)(5)の要件も、たいていの場合はクリアできると考えて良いでしょう。しかし、歌詞の全文を掲載するような場合、あるいはコラムの話題に無関係な歌詞や、関係があっても無関係な部分まで掲載したような場合には、著作権の侵害となり得ます。

(3)は、たとえばカギ括弧でくくる、段落を分けて字下げを行う、枠で囲む、等が考えられますが、これに限られません。(6)は、歌詞の場合、作詞者、題号、掲載されている文献などを表記することとなります。これらを適切に行っていれば、クリアできますが、現実にはかなりラフなものも散見されます。厳密にいえば、望ましくないケースもあると考えられます。

(7)は、主に替え歌や、歌詞の意味をとり間違うような区切り方、勝手な句読点の付加などが問題になります。読みがなの付加は問題ないと思われますが、全部ひらがな化するといった場合には同一性保持権(同法20条)の侵害と評価される可能性があるでしょう。

そこで、著作権侵害と評価された場合に、初めて、有償・無償の区別や配布枚数が問題となり得ます。すなわち、たとえば歌詞の全文(あるいは引用として適法な範囲を超えた範囲)を掲載した場合には、その部数分、作詞者が得られたであろう利益を害されていることになるので、その損害額の算定根拠となり得ます(同法114条)。

また、著作権法上は問題がなくても(適法に引用していても)、たとえば、作詞者の人格攻撃にわたるような論評を行えば、それによって作詞者の作品が売れなくなったり、精神的損害を被るので、著作権法とは別に、民法709条に基づく損害賠償請求を受ける可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても適切で、且つ判りやすい回答でたいへん参考になりました。
引用については(6)だけ望ましくないケースになっているようです。

引用と、著作権侵害と損害賠償をごちゃごちゃに考えていましたがクリアになりました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2008/10/08 13:25

著作権料はたぶん大丈夫でしょう。


見つかることはないと思いますが、変な引用をして、著作者の目に触れた場合クレームをつけられるかもしれません。

心配なら引用しないことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問文に書き忘れましたが、「一部」です。

確かに引用しないにこしたことはないですね。

お礼日時:2008/10/07 19:21

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