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3年前に妻が働き出しました。
年末調整のとき、妻の年収が配偶者控除の枠を超えていたにもかかわらず、枠内の年収で申請をしてしまいました。
今年、税務署から連絡が会社にあり、6万800円を支払うことになりました。
この場合、お金を支払うのは、私が妥当か、妻が妥当かご意見をください。

A 回答 (3件)

貴方が受ける控除がなくなったということです。


貴方は、税法上扶養しなくてもいいだけの収入が奥さんにあった、つまり、その分貴方は奥さんにお金がかからなくなった、だから、控除がなくなったということです。
貴方が払うのが妥当です。

でも、夫婦で稼いだお金はどっちのものではなく、夫婦の共有のものだと私は考えますので、どっちが払うとか考えませんけど。
万が一離婚することになって、財産分与ということになっても、法的には結婚してから築いた財産は名義はどうであれ、夫婦共有の財産とみなされますよね。
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配偶者控除というのは、配偶者 (ご質問では妻) の税金が安くなるのではなく、納税者自身 (夫) の税金が安くなるのです。


したがって、申告ミスによる追納分は夫に納付義務があります。

ただ、妻が夫に収入額を偽っており、夫は知らなかったなどというなら、夫婦間で話し合いのうえ、追納分を妻に負担してもらうこともあるでしょう。
この場合でも、法的な負担義務は夫であり、あとは家族内で解決してくださいと言うことになります。
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 あなたの所得から配偶者控除されているのですからあなたが払うべきでしょう。

ただあなたと奥さんとの間に配偶者控除の認識はありましたか?もちろん奥さんはご自分で所得税を払っていると思います。
 どっちが得か損かをご夫婦で考えてみてください。
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