A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>7月に父が亡くなりました。
一度税務署に行き相談されればいいでしょう
私の父も7月に亡くなりました
年金だけの収入だったのですが回答は...
「申告の必要なし」
年金+その他の収入...この金額で変化するそうです
一度行けば申告の必要があっても書き方などを丁寧に教えてくれますので有意義ですよ
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
私の父も今年1月末に死亡して、準確定申告となりました。が、自営業で時期が丁度申告受け付け期間中でしたから、所定書類の「確定」の部分に「準」を加筆して終了しました。1月中の分に関しては、来年に申告してもしなくてもどちらでも良いと署員から言われています。
さてこの場合は、既に参考として挙げられているページの提出しなければいけない条項に該当しないのではないかという印象も受けます。よほど高額の公的年金や養老保険の支払いを受けていなければ、課税対象にはならないでしょう(庶民はそうなることはほとんど無いと感じています)。
この辺は数字が判らないとこれ以上のことは言えませんが、公的年金の場合だと年間百数十万円までは控除され、課税対象外となります。ほかにも控除や課税対象所得など取り決めがあります。それらに付いては税務署の申告の手続きの案内書をお読みください。
以下は準確定申告をした場合に考えられる有利な結果の非常に簡略な答です。
この質問の内容から考えると、給与から天引きされていた源泉所得税(10%)がほぼ全額還付されるでしょう →年間の給与所得控除額が65万のため。4月から7月分丸々としても、給与所得は7万程度しかなかったことになります(ただしこれ以外に賞与が出ていればそれも加算する必要があります)。
所得税が低くなれば、住民税も下がり、併せて医療関係の公的保険に類する部分の支払いも少なくなります。
この辺はある程度実際を知っている人に相談して、申告をするか、しないで済ませてしまうかを決めれば良いでしょう。毎年自分で確定申告をしている人なら、この程度の申告はさほど手間も掛からずに済ませられると感じます。
まとめてみて、還付金もそれほど大きくはないとか、逆に納税金額が1000円にも満たないということであるなら、放置でも構わないと思います。後者の場合、税務署が事情を聞きたいと言うなら、時間を取られますがあとから説明しに行けばそれでほとんど問題はありません(彼らも忙しいので、1000円程度のことで呼び出しを受ける可能性はゼロに等しいです)。それも面倒ならやはり提出しておくかですね。
そう言えば、こちらではようやく遺産分割の書類が出来た(実は担当の私が放置していただけで、家族間で揉めていたわけではありません。苦笑)ところです。この過程でつい数日前に気付きましたが、相続税に関しては通常だと税務署の方から書類が届くということです。当方では家族5人で、どう頑張っても控除金額を越えるようなことはないので、相続に関する税務書類の提出はしないことにしました。
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