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父が亡くなり、父の家を月7万5千円で人に貸しています。家の名義及び貸主は自分なのですが、家賃の振込口座は妻の口座にしてあります。
この場合、妻の収入とすることはできませんか?

A 回答 (4件)

現況で奥様の所得にするのは無理です。



振込口座名義にかかわらず、実質的には誰の所得なのかで判断します。

どうしても奥様の所得にしたい場合、次の方法が考えられます。
家が、戸建ての古い物件であれば有効です。
 (1)建物のみを奥様に売却 
 (2)ご主人が奥様に土地を無償で貸す

これなら、家賃収入は奥様のものとなります。
ただし、売却価格、譲渡所得税に注意しないと、あとで思わぬ税金がかかってしまう事も考えられます。

実行する場合には、事前に専門家に相談してください。
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不動産収入を不動産所有者以外の収入にする場合は、会社を設立して給与として支払う方法が一般的です。


今の状態で奥様の口座に家賃が振り込まれる状態にしておくと、所得隠しと取られかねません。
税務調査が入ることもあります。
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不動産を貸したことによる収入は、その不動産の所有者が取得したものとするのが原則ですので、奥様の収入とすることは難しいと思われます。

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法律の専門家ではないので正確な回答かどうか疑わしいのですが、参考意見として考えてください。


土地と建物の名義変更が必要だと思います。建物だけであれば土地の賃貸契約書が必要になるのではないでしょうか。固定資産税を納める方が家賃収入を得ることになると思います。
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