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税込み1050円の商品があるとします。
この定価はいくらかと質問された場合、
「1000円」と答えるのが正しいのでしょうか。
もしそうであった場合、税込み価格である「1050円」は定価とは言わないのでしょうか。

某所にて議論となっており、できれば参考になるサイトのURLなども頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

どのような場面で「定価」という言葉を用いるのか、それにより結論は異なるでしょうね。




すなわち、法律問題の検討の際に出てくる「定価」を問題にするのであれば、独占禁止法における再販維持行為を検討することになります。

この点、独占禁止法では、公正取引委員会が個別に指定する商品役務以外のものを「定価」と銘打って販売・提供する行為は、違法になる可能性が高いと考えられています。
参考:
『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針』第2部第一
http://www.jftc.go.jp/dk/ryutsutorihiki.html

そして、ここでいう「定価」は、消費税込・消費税抜きいずれも含んでいます。すなわち、税込表示が必要かどうかは消費税法上の問題であるところ、消費税法では表示価格を問題にしているのであって「定価」かどうかは問題としていません。他方、「定価」の概念を定める独占禁止法では、税込表示か税抜き表示かを問題としていません。そのため、両方とも含むことになります。

したがって、「定価」を法律問題として検討する場合には、税抜き価格も税込価格も「定価」に含まれます。


他方、日常用語や再販維持と無関係の場面での取引用語として「定価」を問題にするのであれば、言葉に対する個々人の感覚の問題になりますから、一意に結論が出るものではありません。消費税法が「定価」かどうかを問題にしていないのは前述のとおりですので、消費税法の定めから一意に結論が出るものでもなく、結局は言葉に対する個人の概念の問題に集約されます(だから議論になる、といえます)。

その上で、消費税法の総額表示義務を遵守することは社会通念上必要と考えられますから、商品が一般消費者向けのものであれば、税込価格を「定価」と捉えるほうが社会的に許容されやすいのではないかと思います。

他方、一般消費者向けでなければ、消費税法上総額表示を義務付けられていないことから税抜き価格で表示することが少なくないので、税抜き価格を「定価」と捉えるほうが許容されやすいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい解説ありがとうございました。
素人の私でも理解できました。

お礼日時:2008/10/11 21:22

まず定価ではなく希望小売価格です。


本体価格と税込み価格に分かれます。
1050円は税込価格というのが正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/11 21:22

一般消費者向けの商品は税込みが定価、事業者法人向け商品は本体価格が定価でいいでしょう。

消費者向けは税込みで表示するように、通達だったか法律だったかがあったように思います。
最近は定価という言葉自体使わなくなっているような気がしますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/11 21:24

>>>定価とは税込み・税抜きどちらをさすのか



再販商品で定価のあるものの場合、両方さします。今回の場合は、定価1000円「税抜き価格」と定価1050円「税込み価格」の二つあるとするのが正しいと思います。

消費税が施行されている経済圏で、消費税の表記をしない場合は、価格を正しく表していない事になります。
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この回答へのお礼

どちらも正しいのですね。
ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/11 21:25

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