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個人事業の事業税の課税対象事業について教えてください。

個人事業でシステム開発を行っていて所得が控除額(290万円)を上回っています。

しかし、事業税の区分の中に該当する業種がありません。
この場合どうなるのでしょうか?
http://www.pref.osaka.jp/zei/shoukai/kojnjgyo/in …

また、該当する業種はどのように判断されるのでしょうか?
個人事業の開業届けと確定申告の用紙に業種を書きましたが、それらが参考にされるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

地方税法では、コンピュータ・システムの設計やデザイン、あるいはコンピュータ・プログラムの制作などのシステム開発の事業は、個人事業税を課税されません。



しかし、地方税法第七十二条第五項十四号に、「請負業」には課税すると書いてあります。地方自治体はこの規定に沿って請負業に対して個人事業税を課税するはずです。

従って、質問者と顧客との契約が請負契約ならば都道府県は、システム開発の事業であっても質問者に個人事業税を課税するでしょう。準委任契約または派遣契約ならば課税しません。

なお、事業税の額の計算においては、収入金額から必要経費が差引かれ、さらに事業主控除(290万円)が差引かれます。その残額に課税されるので、残額がゼロまたはマイナスなら、事業税は無税です。


>個人事業の開業届けと確定申告の用紙に業種を書きましたが、それらが参考にされるのでしょうか?

参考にされます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。
よく分かりました。

請負業が該当しますので、観念してきっちり払おうと思います。

お礼日時:2008/10/11 12:15

SEの方の事業税についてはいまだに確たる見解が出ていないようです。

基本的に、自分がクライアントから直接開発を請け負うのであれば請負業やコンサルタント業として課税、実質的に派遣などの形式の下請けの場合には課税されないといったケースが多いようです。
「SE 事業税」といったキーワードで検索すれば情報がたくさん出てくると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、そういいことですね。
派遣(客先常駐)ではないので、請負業になりそうです。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/10/11 09:36

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