プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友人から教えてもらったヤフオク情報商材
(URL:http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f67 …
についてなのですが、商品説明の最後に以下のような文が記載されていました。

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万が一転売、暴露を発見した場合例外なく損害賠償請求を致します。
知り合いに弁護士、問題に対処する人、等もおりますので破られる方はご注意下さい。ちなみにフリーメールアドレス一つでも人物は特定可能です。
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そこで質問なのですが、こういった情報商材に著作権など存在するのですか?この出品者の言うように、転売、暴露をした場合有罪になってしまうんでしょうか?

面倒な質問で申し訳ありませんが、どなたか回答をお願いします。

A 回答 (5件)

法律の専門家ではありませんが、知っている範囲で。




> こういった情報商材に著作権など存在するのですか?

「文章そのもの」には著作権があります。
「情報そのもの」には著作権はありません。

原文をコピペして二次利用(転売・無断公開)すれば著作権侵害になりますが、「まったく同じ情報を、自分で一から作文して作った文章」であれば、その著作者は自分になります。
(当然、転売も公開も著作者=自分の自由です)

> この出品者の言うように、転売、暴露をした場合有罪になってしまうんでしょうか?

どこにも「有罪」なんて書いていませんよ!

・損害賠償請求→民事事件
・有罪・無罪→刑事事件

無礼を承知で書きますと・・・小学校か中学校の社会科で習う程度の「常識」です。
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame1.php

同じ著作権侵害行為でも、
・罰則の規程がある行為=犯罪行為:刑事事件
・罰則の規程がない行為=犯罪ではないが、損害を与えたなら償う義務が生じる行為:民事事件
があります。

簡単な例では、
・コピーソフトを売るのは犯罪行為(逮捕され、有罪になりうる)
・コピーソフトを買うのは犯罪行為ではない
・コピーソフトを自分で使うのは、犯罪行為ではないが著作権侵害となり、著作権者からの損害賠償請求に応じなければならない(逮捕されることはない=警察は介入しない)

この出品者は少なくとも貴方よりは遥かに法律に精通しているようなので、争いになった場合、貴方に勝ち目はありません。
何を目的としての質問なのかが不明ですが、法律に無知な貴方が、法的な正当性をかざして身を守るのは不可能ですから、余計なこと(バカなことは)考えない方が無難です。
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#4の方が示しているURLによると、質問者さんが話題にしているサイトはどうやら、「ネズミ講」「マルチ商法」関連ですね。

多数の人に参加させて、参加費を親ネズミが指数関数的に吸い取る方法です。関りにならない方がよいですね。
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>商材には著作権は無効という事でしょうか?


そうでしょうね。でないととっくに訴えられて掲載は
やめているはずですからね。もう何年も前から掲載されてますよ。

例えば以下のような所:
http://100en.sakura.ne.jp/
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そのテの情報はネットで上手く検索すれば、全て収集可能です。



「1日10万回クリック」みたいな無理な行為、「少年少女を集めて大人に紹介して・・・」など犯罪行為も多数。

手を出すなど論外で、見る価値ありません。

落札者がいる?
ほとんど「サクラ」「金が欲しくて必死」「転売目的」です。
自身が一般人と思えるなら手出し無用。
たとえ一部でも、落札者の個人情報を収集されることも覚えておきましょう。
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ろくでもない商品を売ってる人の商品説明でしょう。


誰でもが知ってる情報に著作権なんてないでしょう。

ちなみにこの手の情報を暴露してるサイトは一杯ありますよ。
騙されて購入した人間が一杯書き込んでますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

つまりは何らかの形で(暴露サイトや掲示板・SNSなど)暴露されてる商材には著作権は無効という事でしょうか?

お礼日時:2008/10/13 10:15

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