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社会保険庁のホームページ
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum … において
国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金保険(老齢厚生年金)
がありますが、このページでの厚生年金保険は定額部分(老齢基礎年金)と
報酬比例部分(老齢厚生年金)と理解すれば良いのでしょうか?
すると、老齢基礎年金部分の計算方法は国民年金と厚生年金では異なるので計算値が少し変わるのですか?(大差ないと思いますが)
またホームページでの厚生年金保険(老齢厚生年金)の表記は厚生年金保険(老齢基礎年金+老齢厚生年金)とした方が良いのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

>昭和24年4月1日以前生の男性、昭和29年4月1日以前生の女性には、


>65歳以前から支給される「特別支給の老齢厚生年金」と特別支給の老齢基礎年金という
>表記ではなく、特別支給の老齢厚生年金という表記のみであるが、実際には
>定額部分も含むという決まりですか
>
65歳までは、特別支給の老齢厚生年金として、定額部分を含んで支給され、
65歳以後は、老齢基礎年金(定額部分)と老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。
「特別支給の老齢基礎年金」と云うものはありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました、有難うございました。
しかし、誰らがが決めたか知りませんがずいぶん解りにくい
決め方をしたもんだと思います。

お礼日時:2008/10/15 19:48

昭和24年4月1日以前生の男性、昭和29年4月1日以前生の女性には、


65歳以前から支給される「特別支給の老齢厚生年金」に、
老齢基礎年金に相当する定額部分あるので、Webページのような表現に
なるのでしょう。

定額部分の計算に使われている1,676円は、
老齢基礎年金の法定基本額804,200円を、満額期間の480ヶ月
で割った値ですので、原則としては老齢基礎年金の計算式を踏襲している
ことになります。

この回答への補足

昭和24年4月1日以前生の男性、昭和29年4月1日以前生の女性には、
65歳以前から支給される「特別支給の老齢厚生年金」と特別支給の老齢基礎年金という表記ではなく、  特別支給の老齢厚生年金という表記のみであるが、実際には定額部分も含むという決まりですか?
決め方がおかしいのでは?

補足日時:2008/10/14 19:31
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