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宅地造成前に隣接者と役場職員の立ち会いの下で境界杭の設置し、地積測量を行いましたが、公簿面積と差がありましたが土地地積更正登記を行わないまま、この杭を抜き造成工事を完了し、既に建物や構築物が建設されました。

地権者から地積更正登記をするように話をうけましたが、地積更正登記をする場合には、登記申請後に法務局職員が現地調査を行うと聞いたことがありますが、境界杭を打とうと思っても、建物があり困難な状況にあります。

境界杭を打たなくても、地積更正登記はできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

境界点はなくても地積更正登記は申請できます。


登記申請に添付している地積測量図にその点について
杭の明示をしなくても大丈夫です。
添付した地積測量図にその点について境界杭の明示があるのに、
現地に杭がない場合は設置するか、地積測量図を直すかを
言われるだけです。

また、hzm214様も言うとおり、土地家屋調査士に相談して、
いろんなタイプの境界標識があるので聞いてみてください。
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官民境界確定の立会いをおこなわれたということではないのでしょうか?


それなら、地積測量図を作成し、地積更正登記も当然行うのが普通です。土地家屋調査士は関与していないのですか?

地積の更正登記について法務局が現地調査を全件行うかは知りませんが、境界を明示するものがないことが知られれば、更正登記は出来ないと思います。私が経験した件では、分筆に伴う官民境界確定協議後、分筆の登記をしようとしたところ、境界上に一旦設置した杭を工事関係者が抜いていたので、法務局から再度設置するように言われました。

杭以外にも、5センチ角くらいの金属のプレートをつけることがありますが、それもつけられないのでしょうか?土地家屋調査士に相談すれば何とかしてくれそうですが・・・
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この回答へのお礼

hzm214様 ありがとうございます。

大規模開発で、また、建物も建っているので新たに「杭」を設置することは困難かと思いますが、地元の土地家屋調査士に相談をしてみようと思います。

お礼日時:2008/10/13 21:19

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