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うちの会社の従業員に多重債務者がいます。
半年ほど前から会社宛に裁判所から第三者の債権者となりました
との書類が何社か届くようになりました(給与差し押さえ命令)

そして今回また裁判所から封書が届き
『小規模個人再生の手続きを開始しました』との書類が届きました。

『小規模個人再生』とは『給与所得者個人再生』よりも基準が甘い変わりに
債権者の拒否が一定数あれば出来ない、という事までは分かりました。

当事者である従業員はまだ入社して1年程、その前にも何度も転職を繰り返しているため、小規模個人再生をしたと思われます。
また、当事者である本人は自己破産でいう『職業規制』に関わる職種であり(他人の財産を預かる仕事)
会社に給与差し押さえ命令の通知が来た以外にも相当な借金があると思われます。

この場合、債権者は簡単に小規模個人再生を認めるのでしょうか??
もし認めない判断をした場合、債権者は会社に対して
差し押さえの手続きを再度するでしょうし、そうなれば満額集金できるわけですよね??

本人の都合で小規模個人再生を選んだのだと思いますが
例え彼の職種が小規模個人再生では規制を受けなくても
他人のお金を預けるにふさわしい人間だとは思えません。
(私には人事権がありませんが・・・)

ただ単に借金があり、それを完済したのならば(する気があるなら)
厳しいことは言わないのですが、仕事は守りたい、でも借金は減らしたい
と言うのはムシが良すぎると思います。

A 回答 (1件)

民事再生法の第250条に、民事再生が不調に終わった場合、裁判所は職権で強制的に破産手続きに移行させることが出来るとあります。

債権者が民事再生に不同意の場合、自己破産となる可能性が高いと思います。ですので、

>この場合、債権者は簡単に小規模個人再生を認めるのでしょうか??
 自己破産されて免責出されてチャラにされるか、少しは返ってくるか、どっちがマシかという選択を迫られた場合、どっちを選びますかと言うように考えればよいでしょう。

>もし認めない判断をした場合、債権者は会社に対して差し押さえの手続きを再度するでしょうし、そうなれば満額集金できるわけですよね??
 満額集金できるケースはまずありません。民事再生が不調の場合、ほとんど破産になります。逆に破産させた方が取れると見なせば、同意しないことはあり得ます。

>仕事は守りたい、でも借金は減らしたいと言うのはムシが良すぎると思います。
 民事再生にしろ破産にしろ、そう言うことをする人は、ある意味、みんなさんムシが良すぎる人々です。私個人の感想ですが、そう言う人に私の財産を預かって欲しくはないですね。そうだと知れば預けません。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答でしたm(_ _)m

人は見かけでは判断できず、こうした輩が何事も無いような顔をして
他人のお金を預かる仕事をしてる事に、同僚ながら憤りを感じます。

返事&締め切りが大変遅くなってしまいましてすみませんでした。

お礼日時:2008/10/20 12:05

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