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不動産登記法47条2項の意味がよく分かりませんが、47条1項の原則にたいして、区分所有建物の表示に関する登記が一括登記であることから便宜を図った例外規定と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

一戸建ての場合に、表示登記をしないまま、死亡したり売却すれば、その相続人又は買主が、自己を表題部の所有者として表示登記しますが、区分所有建物の場合は、「相続人又は買主が自己を表題部の所有者として」とすることができず、「被承継人名義ですることができる。

」としているのです。
何故、このような規定かと云うと、一戸建ての場合はあり得ないですが、区分所有建物の場合は、表示登記のないまま、専有部分を売却する場合があるので、そうすれば、後で、表示登記すれば所有者とつながらなくなるおそれがあるからです。
「被承継人」としておけば、被承継人→承継人→専有部分の買主と云うように所有権がつながって行くので、それを登記簿上あきらかにしていると思われます。
区分所有建物の専有部分の買主は、新築の場合は「所有権保存」で登記されていますが、その原因証書は売買契約書です。その売主は表題部の所有者となっています。
不動産登記法47条2項の規定がなければ、表題部の所有者でない者から買ったことも出てくるので、それを防いでいるのです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/10/16 15:15

道理の面から言えば1棟の戸建住宅を取得することと異なり、区分建物を取得するということは取得以前から1棟建物ではなく区分建物であったはずという理屈になります。

よって原理原則から言っても転得者ではなく原始取得者が表題登記を行うべきという考え方かと思います。

又、区分建物という性質上、専有部の一括登記という原則や、敷地権を設定する可能性もありますので、土地及び建物の権利の一体性を考慮した場合に、原始取得者以外の者が表題登記を行うことを認めると煩雑且つ混乱を招く恐れがあるからと思われます。

この回答への補足

回答有難うございます。
色々考えてみたのですが、
相続については、遺産分割協議が成立するまでは相続人の共有となり権利関係が確定するまでは被相続人の名義で表示登記することで煩雑が避けられる利点があると思いました。
次に相続以外の一般承継の場合ですが、分譲マンションは建物が完成した時には全部が売却済みでなくてはプロジェクトとして失敗であると聞いております。
しかし、このような場合にも表示登記は建築会社の名前で一括登記しておき、後に個々の買主の名前で所有権保存登記することで事務の煩雑さ
を避けることができるのようにも思えます???。

補足日時:2008/10/16 00:10
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/10/16 15:16

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