皆様初めまして。
早速ですが質問させていただきます。
先日バイク(50cc)で事故を起こしてしまいました。
後方から見て、飲酒運転らしかったので、20km/sほどに速度を落として、脇を通り過ぎようとしたのですが、相手の方が急に進路変更をしたのです。5mもないほどまで近づいていたと思います。
当然急に止まることもできるわけもなく、衝突してしまいました。
そこまでならこちらが悪いのですが、やはり相手は飲酒運転していたのです。
普通に受け答えはできるが、明らかに呂律が回っていないのです。
飲酒は警察の方も相手も認めていました。
そのことがどうしても気になって実況見分のときに警察の方に言ったら「実際は相当泥酔していないと関係ない」と言われたのです。
気が動転していたこともあり、納得していたふりをしていたのですが
、本当に関係ないのでしょうか??
未だにそこが引っかかって納得できなくて、仕方がありません。
21日にもう一度警察に行かなくてはいけなくなりました。
その時までに、本当に仕方がなくて納得するしかないのか、徹底的に争ったほうが良いのか、しっかり決めておきたいのです。
法律に関してまったく無知な私によろしくご鞭撻のほどお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
皆さん自転車の飲酒を挙げられていますね。原付きといっも原動機付き「自転車」なので仮に原付きと自動車が事故を起こした場合自動車側の過失が重んじられます。原付は自転車より交通法規を守らねばなりませんのでその分責任が重んじられるとお考えください。進路妨害には色々ありウインカーを出している車を後から妨害してはならない場合やムリな進路変更で後続車の進路を妨害してはならない場合もあります。私としては飲酒をして自転車をこぎふらついて道路中ほどにでた人の責任が重大と考えます。道路交通法では自転車は道路左側を通行することとなっていて進路変更までは認められていないと思いますのでこの辺もご考慮してみてください。
akira-45様、たびたびの回答ありがとうございます。
免許を持っているほうが、悪くなってしまうのはある程度仕方のないことだと考えております。
免許交付と同時にドライバーとしての責任を負ったわけですから。
akira-45も参考にさせていただきながら、21日の対応をしっかりと考えて生きたいと思います。
これはひとつの余談(?)のようなものなのですが、実はぶつかったのかぶつかっていないのか本当に記憶にまったくないのです。
ただ現場が、物を言っているようにぶつかったのだろうと思い込んでおりました。
しかし暗がりのところだったので、わかりませんが警察の方も自転車に目立った傷はないとおっしゃっていたのです。
本当にぶつかったのか、たとえぶつかっていたとしてもトンとあたったぐらいでしらふならばこけるような衝撃ではなく、酔っていたから踏ん張れずにこけた、となった場合には全く変わってくるのでしょうか??
本当にたびたびの補足ではありますが、ご回答いただけたら幸いです。
No.8
- 回答日時:
#1&5です。
結局は自転車に乗っていたかたがどうしたかったのか?ということもあると思います。道路を斜行して反対側に行きたかったのか、酔っていてよろけたのか?ということです。転倒した場所も大きな要点になるでしょう。接触した場所が特定できなければ接触事故として扱うのも困難なのも事実です。状況によりますがトンと当ててしまい転倒にいたればしらふでも酒気帯びでも当てた方が前面的に悪いので過失責任は相手の状態とは関係はなくなるでしょう。今回はどのような状態で転倒に至ったのかが争点なので警察に行かれたら率直に素直に事実を説明すればいいと思いますよ。
そうですね・・・覚えていることは覚えている、覚えていないことははっきり覚えていないと、主張してみます。
ただひとつ、本当に許せないのはなぜ簡単に飲酒運転をするのかということです。
そんな気持ちで乗るから、死亡事故も減らないのです・・・そこだけは本当に許せません。
akira-45様には何度も何度もも回答していただいて、本当に感謝いたしております。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
もう一つ補足としまして。
質問者様は任意保険に加入されているのでしょうか?もし加入していないのでしたら、相手側に保険診療にしてもらう必要があるかと思います、その場合争うわけにいかない事はわかりますよね?自賠責保険では120万までしか出ません。
最初から争う姿勢ではなく、必要に応じて争えばいいかと思います、例えば、保険診療に切り替えてもらってから、過失割合、慰謝料の話を今後する事になるでしょうが、争うのはその時でいいかと思います。任意保険入っていれば支払いに問題ないでしょうが、入っていない場合、120万を超える部分は質問者様が払わなければなりません。任意保険入ってるかどうかがポイントですかね、慰謝料・休業損害・医療費等請求される事になるでしょう。もちろん過失割合で相殺されます。争うのはこの時でいいかと思います、相手にも非がある訳ですから。結局争うと言っても賠償に関する過失割合だけですよ。
行政処分としましては6点以上(免停)の時は、意見の調書(郵便が来ます)があり出頭して、質問者様の意見を聞いてくれます。その後(当日)処分が決定します。
申し訳ありません。大変な書き間違いをしてしまっておりました。
ただ自転車の前輪とぶつかったことを覚えているだけなのです。
のところを
ただ前輪に近づいていった事だけは覚えているのです。
に書き直して読んでいただけたら幸いです。申し訳ありませんでした。
No.6
- 回答日時:
人身事故として届けている物として補足します。
(道路交通法、新しくなってたのですね、No.4 様勉強になりました。)19針縫う怪我をされているので、おとがめ無しと言う分けには行きません。
人身事故の場合は、刑事処分・行政処分があり、行政処分は基本的には事故の原因を作った度合いに応じて、双方に行政処分がくだされます。ただ、処分をするかどうかは、道路交通法なので行政庁(公安委員会)が決めますので、確かな事は言えません、点数としては、安全運転義務違反(2点)+付加点数(最低2点)計最低でも4点以上が考えられます。ですが必ずしも処分があるとはかぎりません。
調書に相手の飲酒運転の事が記載されているかと思うので、今出来ることは、一刻も早く示談に持ち込むことが、処分を軽減できる方法かと思います。飲酒相手に災難でしたね、私も気を付けるようにします。
参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
masaaki509様、たびたびの回答ありがとうございます。
失礼かとは思いますが、ANo.6、7二つまとめてのお礼とさせていただきます。
どのような形で、届けられているかお恥ずかしい話、承知しておりません。しかし相手の方が怪我をされている限り、人身事故で届けられていると思います。
保険のほうは、親の車の「ファミリーバイク特約」なるものに加入していて、そちらで自賠責保険以上のお金は出るみたいです。
No.5の方の返答でも書かせていただいたとおり、実は衝突時のことを全く覚えていないのです。ただ自転車の前輪とぶつかったことを覚えているだけなのです。
お恥ずかしい話ですがぶつかったかも、ぶつかっていないのかも。
たとえぶつかっていても、自転車に目立った外傷がなかったようなのです。
その場合、本当はあまり強くはぶつかっておらず、踏ん張れたのに飲酒をしていたせいで踏ん張れずに事故が大きくなってしまった可能性もゼロではありませんよね??
その場合はどうなるのでしょうか??
本っ当に何度も何度も補足ばかりで、申し訳ないです。
口下手な自分が悔しいです。
ご回答いただけたら嬉しい限りです。お時間ありましたら何卒よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
警察庁のHPより
酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
となっております
http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm
PPKING様、回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。そこがどうしても引っかかっているのです。
免許を持っているほうが悪いのは仕方がないことですが、やはり飲酒運転をしていたことが許せなくて納得ができないのです。
No.3
- 回答日時:
>徹底的に争ったほうが良いのか、しっかり決めておきたいのです<
残念ですがあまり得策とは言えません。
何故なら50CCのバイクで時速20キロでしたら、急停車出来るからです。
事故を起こした道路は車道かと思いますので、道幅はかなりあると思います。5メートル手前の事でしたら、対応可能のような気がします。
それとも歩道でしょうか。それはそれで、別の問題が出ますので、車道だと思います。
勿論飲酒運転の自転車は、道路交通法違反です。
63ma様、回答ありがとうございます。
事故を起こした場所は車道です。説明不足でした。
すぐに対応できたので、ぶつかったといってもトンとあたったぐらいで、自転車にまったく傷はありません。
相手の方は自転車から落ちられて19針ほど縫われています。
それももしかしたら酔っていたから対応できなかったのではないかとも思っているのです。
その場合もやはり争わないほうが良いのでしょうか??
本当に説明不足でした・・・もしお時間あるようでしたら、補足していただけたらうれしい限りです。
No.2
- 回答日時:
確かな事だけを書いておきます。
[道路交通法65条第1項]
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
決して「自動車」と書かれているわけではありませんし程度も関係なく酒気を帯びているかですよね。「車両等」の等にはバイクはもちろんのこと、「自転車」も含まれています。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」の可能性があるのです!
質問者様の主張を通しましょう。如何なる時も飲酒運転は決して許してはいけません、その警察官も検挙すべきだと思います、ですが、弱者の件からはやはり質問者様の方が部が悪いようなきもします。争う価値はあるでしょうね。
masaaki509様回答ありがとうございます。
私も飲酒運転は何であっても絶対に許してはいけないと思っています。もちろん免許を持っている以上はこちらに非があると思っているのですが、やはりどうしても納得ができないのです。
点数なども問題もあります。その辺も変わってくるのでしょうか??
お時間ありましたら、新たに補足していただけるとうれしい限りです。
No.1
- 回答日時:
一参考としてください。
道路交通法では自転車での飲酒走行は「禁止」されていて程度は関係ありません。自転車は急に進路変更をしたのだからあなた様に対して進路妨害したことになりますので自転車側に非があります。あなた様が課せられたとしても前方不注意くらいなので罰則に不服なら審査会に申し立ててもいいと思いますよ。
akira-45様、回答ありがとうございます。
ははー・・・そんなこともあるのですか。免許を持っているほうに非があると思っていました。すごく勉強になります。
事故をした場所が、中央分離帯のない車二台が楽には通れる場所なのです。そのような場所でも進路妨害をしたということで不服申し立てができるのでしょうか??
お時間ありましたら、補足していただけたら嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。
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