No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答No2に補足質問を頂きましたので、おこたえします。
ご指摘の憲法73条にいう「他の一般行政事務の外」は、英文では、
in addition to other general administrative functions
と表記されています。
その意味するところは、「他の全般的な行政上の職務に加えて」といったところですので、「一般」の他に「特別」な何かを予定してのものではないということができると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
統治権とは、対内的主権という概念と同義で、その領土内に存するいかなる個人や団体に対しても、最終的な実力行使を行いうる権限とでも表現できるものです。
前の回答者の方がお答えになっているように、立法権(憲法41条)、行政権(憲法65条)、司法権(憲法76条)がこれにあたり、日本国憲法下では、国民の信託に従ってこの権力が行使されることになります。
「一般」統治権という概念は、もともと軍の統帥権を統治権の中から切り離して独立させるところに意義がありました。統帥権の独立という考え方を余地がない日本国憲法下では、「一般」という言葉に特別の意味はないといえますが、とにかく国による統治権が発動される場面だということをいいたいときになお、一般統治権という言葉が用いられるようです。
しかし、日本国憲法下での「国」は、国民から離れて統治権を持っているわけではないので、「一般的統治権に基づいて云々」という議論は、行政庁目線でみる場合ならではの考え方であり、国民目線でみる場合には、なじみにくい議論だといわざるをえません。
この回答への補足
回答有難うございます。
なるほど憲法65条、73条が根拠になるのですね。
憲法73条には「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」とあり、72条にも「一般国務」という表現がありますが、敢えて言えばこれらの「一般」と同じ意味なのでしょうか?
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