誕生日にもらった意外なもの

先日痴漢をしたと誤認逮捕されました。
女性は私が犯人だと疑わず、約5分間にわたりおしりを触られたと供述しています。

私は身に覚えのないことなので否認していましたが裁判をしても勝ち目はないと認識し(警察に誘導されるような形で)泣く泣くやってもない痴漢容疑を認めました。

1日勾留され、2日目に検察にいき、その日に釈放されました。
警察、検察ともに女性の供述どおりだと話しています。

私の処分はどうなるのかお答えいただきたいと思っています。
検察の判断によって罰金か起訴、起訴猶予がきまるとおもいます。
やってもないことなので起訴猶予なら最悪交通事故にでもあったと思って我慢できますがそれ以外の結果になった場合あまりにもひどい話でたまったもんじゃありません。

検察の判断材料として心配なのはたまたま朝普段乗らない(痴漢がおおいとされる)電車に乗っていたこと、最初は否認していたことが悪いようにとらえられるのではないか。確かに私の腕は女性のおしりの近くにあり触れた可能性はある。(手のひらで触ってしまった可能性も)これが痴漢をする気があったととらえられるのではないか。
指紋や異質物の採取はされている。

その他の情報としては初犯であるとこ、大学生であること、形式上反省していることなどがあります。

なんとしてもせめて起訴猶予になりたいと思っています。

やったと言ったあとに当番弁護士をつけました。

弁護士に任せています。検察にはまだ事件は終わってない、もう1度来てもらうことになるといわれました。

弁護士は早い釈放だから起訴猶予の可能性が高いといいます。自分なりに調べた結果は罰金になり前科者になった人も多いように感じます。

悔しくてなりません。私はどうなる可能性が高いですか?

誰か教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

身柄つきで送検されてから釈放になった後に検察庁は


1.起訴
2.不起訴
3.起訴猶予
のいずれかの処分をします。
公判が維持できる証拠があれば起訴されて有罪か無罪、刑罰は罰金刑か禁固刑または懲役刑、執行猶予有無。
疑わしいが公判が維持できない恐れありのときは起訴猶予、後刻起訴するかもね。
犯罪嫌疑まことに不十分なら不起訴です。
自白があれば基礎されて公判かもね。
不本意の自白なら裁判で争うしかないよね。
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一般論ですが、供述書に署名捺印されたのならば


罪状を認めたということで罰金刑かと。
周防監督の映画「それでも僕はやってない」がご参考になるかと。
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