勤めていたキャバクラを、事情により辞める事にしました。
お店の規定では、「一ヶ月以上前に申告をしないと、その月の時給を最低賃金で換算する」となっています。
ですが、1ヶ月以上前に退店を告げたにも関わらず、店長から「やる気がないなら今日で終わりでいい。」と言われ、更にそれまで働いた分の時給を最低賃金に引き下げられました。
辞める理由は、店の経営難による勤務時間短縮や、出勤日数の制限などで収入が稼げなくなった為で、ヤル気がなくなったわけでは無く、退店までの1ヶ月間もきちんと勤めるつもりだったのですが・・・。
今まで辞めた女の子達の中にも、同じ状況の子が何人もいます。
売上に貢献している、いないに関わらず。はっきり言って、その時の店長の私的な感情で決まります。
正直、こういう業界ではいわゆる普通の会社規定等の常識が通用しないという、暗黙の了解みたいなものがあると思います。
確かに、雇用契約書も交わしてなければ、就業規則なんてものも書面ではありません。時給の設定も当然の様に変動します。全ては店側との口上でのやり取り。
それらが当然と思ってきましたが、ふと疑問に思ってしまいました。
実際の所、水商売には労働基準法などの法律は全く適用されないのでしょうか?
もし適用されるのであれば、上記のような行為は違法として、差額分の給与を要求することは可能なのでしょうか?
ちなみに、お店は個人経営ではなく会社経営で、こういった店の他にレストランや観光事業などもグループ系列でやっているとか・・・。会社自体はきちんと企業登録されているらしいです。
世間的なイメージや、社会的立場があまりよくない水商売ですが、生活の為に働いていることに変わりはありません。
「水商売じゃ仕方ない」と言われてしまえばそれまでですが・・・。
何卒ご回答の程、宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
労働基準法の規定では、
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
……となっていて、この「労働者」を雇っていれば、条文どおり「職業の種類を問わず」労働基準法が適用されます。ですので、使用者には労働契約の内容を書面で明示する義務がありますし、労働者が10人以上いれば就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出る義務があります。
「一ヶ月以上前に申告をしないと、その月の時給を最低賃金で換算する」という取り決め自体有効なのか、怪しいところですが、1ヶ月以上前に退店を告げたのならその規定はあてはまらないはずなので、勝手に賃金を減らすのは違法となり、差額を請求できることになります。
Tabcatcherさん
ありがとうございます!
恐らく、「一ヶ月以上前に~」という取り決め自体、店長が勝手に作った取り決めだと思います。
こちらの回答を参考にさせて頂き、お店と交渉を検討してみます。
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