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刑が確定する前にガンだったとします。
刑務所に収監されてから、ガンの治療が必要な場合は治療が受けられますか?
治療が終わるまで、収監を中断するのでしょうか?

A 回答 (6件)

>刑務所に収監されてから、ガンの治療が必要な場合は治療が受けられますか?



治療を受ける事が出来ます。
無保険老人とか住所不定の方は、養老院の代わり又は入院の代わりに犯罪を犯す場合が増えています。

>治療が終わるまで、収監を中断するのでしょうか?

ガンでも、症状によって異なります。
一般的には、治療期間は刑の執行を中断します。
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#3です。



あと、外部の医療機関で手術を行い、移動に耐えられるまでに回復するまでの間入院して、医師の許可がおり次第、刑務所に帰る・・・なんて例も聞いたことがあります。
で、入院中は刑務官の24時間の監視付きで、医師・看護師などの医療スタッフ以外の人との接触の制限は継続します。
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なんかの貧乏人の裏技みたいな番組で紹介してました。



ガンや手術など、多額な医療費をかかる場合は、刑務所に入ればタダ。
治療期間も刑期に計算され、完治して、さよならというのがやり口らしいです。

透析とか伝染病・不治の病・末期患者、刑務所で手の施しようがないので、逆に出されちゃいます。そういう場合は刑期停止になります。そういう人は大半もう助からない人なので、それほど問題にはならない。

実際そういう人もたくさんいますし、冬になると凍死さけるため、犯罪が増え、刑務所入りを待つ人が長蛇の列。
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刑務所には「病舎」という施設があり、初期段階では病舎での治療と言うことになるのでは・・・



で、がんが進行すると#1さんの回答にある「医療刑務所」へ移送され、そこで服役が継続するのではないか と。

#2さんのあげられた例は、「透析」という専用の機器が必要な場合の例外的な措置と見るべきでしょう。
特殊な手術など専用の施設が必要な治療ならともかく、投薬なら医療刑務所でも病舎でも継続可能であり、治療に支障はありません。

また、「執行停止」は、治療の必要性だけではなく、刑の軽重、服役態度など総合的に勘案して裁判官が下す決定であり、「ベッドが足りないから、外の病院に出すか」などと簡単に決まることではありません。
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今日のニュースで参考になる例がありました。


http://mainichi.jp/select/science/news/20081018d …
透析な必要な囚人に対して透析の設備が足りず、執行停止となったり、自宅などから通院治療している例もあるようです。
治療優先のようです。
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医療刑務所が存在し、そこで収監されながら治療を受けることができます。

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