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内縁の夫が他界しました。
夫には離婚した妻との間に子供が1人います。
死亡から10ヶ月以内に申告をしないといけないと聞きましたが、殆どが支給されていない為、申告をしないといけないのか教えてください。税額などもわかれば教えていただきたいです。
私が受け取ったもの(予定のもの)
(1)夫の会社の退職金・未払いの給与等が約300万円
(2)通勤災害の為、会社より遺族給付金が約1600万円(まだ未支給)
(3)自動車保険の人身傷害保険金が約3000万円(まだ未支給)
子供・元妻が受け取ったもの(予定のもの)
(1)生命保険金約700万円(受取が元妻指定でした)
(2)自動車保険の搭乗者傷害保険金が約550万円(まだ未支給)
夫の父が受け取ったもの(予定のもの)
(1)生命保険金 一時金約1000万円+年金額180万円×20年
(2)生命保険金 650万円
子供は相続放棄をしたので、父が法定相続人となりました。
銀行貯金などは殆どなく、車のローンが借金となりました(ローン残約100万)
10ヶ月以内に税金の申告をしなかったらどうなるのでしょうか?
未支給のものばかりなのでどうしていいかわかりません。人身傷害保険金は実際に上限が3000万円で支給額はいくらになるかわかりません。
不動産などはありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

回答については,相続人との葛藤がありますからその事案の都度の決定となります。

URLを参照してください。税金の申告はその期間中にしないと放棄したとみなされる恐れがあるか相当な延滞税が課せられるかもしれません。税務署は鬼より怖いですから気を付けてください。税理士か司法書士に相談されて早急に処置された方がいいと思います。何らかのアクションを期間内に税務署にされて修正申告を後からされたらいいと思います。延滞税がかかるかもしれませんが,それも税理士等に相談してください。

参考URL:http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%bb%f6%bc%c2%ba%a7/ …
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