プロが教えるわが家の防犯対策術!

父(70)が新築マンションを購入します
価格は2900万円。
父は1500万円を準備し
子(私)が1400万円を貸す予定です。
訳あって子(私)は共有者にはなれません。

金銭消費貸借契約書を交わすつもりで、
・返済は10年
・利子は年1パーセント
・返済は銀行振り込みとし
・契約書作成後に公証役場で確定日付を取得するつもりです

この形で金のやり取りを行った場合に
贈与とみなされる恐れはあるでしょうか?
「父が高齢で返済能力がないと見られないか」
「家族間の貸借で怪しまれないか」
などを懸念しています。
なお、父は現役で働いていて
これまでは賃貸に住んでいて家賃は23万円でした。

もう1つ、
税務署対策として、
「やり取りする金額の一部を贈与にし
 正式に贈与税を払っておくと税務署の対応が甘くなる」
といううわさを耳にしました。
例えば
1400万のうち、150万(贈与の控除額プラスアルファ)を
贈与にし税金を払うなどした場合、
効果はあるのでしょうか?

贈与税が怖くて夜も眠れません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

書かれている対応でかまいません。


1.金銭消費貸借契約の書式にして、
当事者である、親と子が署名捺印をします(当然実印で)。
その中には返済が滞った時の解決法なども明記します、
手っ取り早いのは担保ですね、抵当権をつけると確実です。
後は連帯保証人(当然母親以外)。

2.現在の相場で、利息の条項を入れる。
1%が妥当かどうかは私は判断出来ませんので、銀行などで現在の利率を調べて見るのがいいと思います。

3.契約書作成時に公証役場で、確定日付を押してもらう。
金銭消費貸借契約 などの書式にして、当事者である、親と子が署名捺印する。
現在の相場でよいですから、契約書の中で、利息の条項を入れること。
実際は贈与であることを隠すために、税金対策のために金銭消費貸借契約を後から作ったのではないことを証明するために必要です。
できれば、自分達でやらないで司法書士に依頼するといいと思います(高くつきますけど)。

4.借りた方は定期的に貸したほうの口座に銀行振込みし、
返済している証拠を残す、借金である証明を残しておくこと。
現金渡しに領収書では、疑われます。

下手な小細工をしなくても、確実に借金というのが証明できれば贈与には当たりません。
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この回答へのお礼

早速お返事いただきありがとうございます。
大筋で間違いはないことがわかり少し安心しました。
担保は想定していませんでした。抵当権や連帯保証人を検討してみます。
小細工は必要ないですか。わかりました。

お礼日時:2008/10/19 09:47

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