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とあるデパートでクレジットカードと使い靴を購入しました。
家に帰ってレシートを見たところ17640円の靴を買ったつもりが、
7640円の領収になっています。
店員さんが間違えたのだと思いますが、この場合、あと1万円支払う義務はあるのでしょうか。

そんなの言う必要ないという一般論でなく、法律に照らしての回答をお願いします。

A 回答 (3件)

17640支払う義務がある商品を購入したという前提で。


あと1万円支払う義務があります。

支払わなければ、詐欺罪に該当します。
間違いに気がつきながら故意に不当の利益を得たのだから、刑罰を受けるのは当然です。

刑法のハウツー本に例示されている、つり銭詐欺と同じです。
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それはもう人間性の問題だから法律は関係ないでしょう。


代金引き換えでお金もらわず渡したときは担当者や配送会社がミスとかぶるか(負担)、きちんと報告あげる。お金こない売った会社には請求する権利あるから受取人に請求書届くでしょう(あとで裁判あれば商品受け取ったか、払ったか判断される)

質問ではレシート自体は経費で落とすとき関係する程度で、クレジットの口座でどう引き落とされるかが問題。
17640円引かれても自然で、7640円だったらラッキー。店に行き言い出しても「担当者も覚えていないのでそのまま」はありそう。
それが事実かは別で、担当者弁済で済ましていればミスしたことは表に出さない。店的にもサービスの1部とみなせば取れても取らず「これからもごひいきに」と顧客確保はかる。

いまならあとで言い出さないしお店も応じないと思うが、レジ済ませたあと1万円両替たのみ、翌日になって不足に気がつき1000円返してもらったことがある。(のどかな時代の学生向き喫茶店)
リース会社がノートパソコン故障の代品持ってきたときは直ったあと回収せず、担当者も「捨てずに使って下さい」。期限切れのときは「伝票がない」と引き取らず、残りました(^^)
10万円ならともかく1万円なら販売員的には放置(差額払う)しそうな気がします。わかっていても請求して客が反発するリスクと今後も買ってくれたら売上げで回収出来る期待です。
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店側にはあなたに支払いを求める権利があります

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