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色々ありましたが、妻は 無事 産休をもらい、今月末で退職
することになりました。
これで、出産手当金(日給×2/3×98日)もらえると思います。

プランとしては

10/23 産休

10/31 退職 出産手当金の用紙をもらう

12/1 出産

1/25 出産56日後 退社した会社へ行き 必要事項を
|   記入してもらう
1/25 担当窓口か社会保険事務所に提出

無事 手当金を支給

ここで思ったのが どのタイミングで私(夫)の健保に入れば良いのか。

仮に12月1日に出産予定日とすると、産後56日である 1月25日
までの分を妻の今までの健保から支給されるのですから
それまでは従来の健保(妻の勤め先)に入っているということで
1月25日以降に私の方に移れば良いのでしょうか?

それとも、退職後から直ぐに入り、出産手当金をもらうので
出産一時金はもらえないことを伝えば良いのでしょうか?

あまりうちの会社の総務が詳しくなく、もし手続きを間違えると
今までの苦労が無くなってしまうのでは?と思い慎重になってます。

お詳しい方 ご指導 お願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


前回の質問は拝見しておりませんが・・・

10月31日で退職されたなら、11月1日から奥様は無保険状態となります。ですので11月1日から何らかの保険に入る必要があります。

可能性は3通りです。

(1)ご主人の扶養となる
一般的には出産手当金ほどの収入があれば、その期間は健保の扶養にはなれませんが、健康保険組合によっては入れるところもあります。
まずは、質問者さまの入られている健康保険にご確認ください。(会社でもいいですが、あまり詳しくないこともあるので)
そして、もし扶養に入れるなら、保険料負担が発生しないためこれがベストの方法になるかと思います。国民年金3号(奥様の年金保険料負担なし)も自動的に会社で手続してもらえますし。

(2)今までの健康保険で任意継続
保険料は今までのほぼ倍になる可能性が高いですが、保険の内容も今までに近いものが受けられます。
退職後20日以内に必ず手続をする必要があります。
原則2年間加入です。それまでは再就職か滞納しない限り資格が続きます。
途中から扶養に入れたら、そのタイミングで滞納するというちょっと起きて破りな方法でしか抜けられません。

(3)国民健康保険
保険料は自治体によっても差が大きく、任意継続かこちらの国保かで安いほうを選ばれてもいいと思います。
保険の内容は上記任意継続とあまり変わらないと思います。
国保は前年度の収入で保険料が決まるため、来年、再来年と無職が続けばどんどん安くなる点も注目。
途中から扶養に入れたら、その日から抜けることができます。

(2)か(3)になる場合は、奥様の今後の年金の手続もあります。
出産手当金がある間は一般的には3号にはなれないので、ひとまずご自分で国民年金1号(保険料あり)の手続ということになります。

乱筆乱文すみませんがご参考までに。
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この回答へのお礼

なるほど! とても参考になりました!!

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/24 20:15

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