No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO.6です。
100万円の配当金額からは7%の所得税と3%の住民税の合計10%の10万円が源泉徴収されています。
このため所得税の計算から徴収済み税額を控除するのは7%相当額の7万円であり、
住民税の計算で、差し引く徴収済み税額は3%相当額の3万円です。
なお21年1月から所得税15%、住民税5%、計20%の源泉徴収となりますが、これと勘違いされているのではありませんか。
No.6
- 回答日時:
NO.5です。
軽減税率というのは源泉徴収のみで納税を済ませる場合であって、確定申告を行い総合課税を選択し配当控除の適用を受ける場合は、本則の税率が適用されます。
度々のアドバイス有難う御座います。
住民税所得割が67000円、配当控除が28000円、均等割が4000円ですので、43000円が総合課税した場合の住民税になると思います。
67000-28000+4000=43000円
あらかじめ、5%(5万円)の税金を配当から引かれていますので、還付は7000円受けられると思います。
50000円-43000円=7000円
この様にはならないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告をする必要はありません。
配当所得 1000000円
基礎控除 △330000円
------------------------------
課税所得 670000円
税率 10%
---------------------------
住民税所得割 67000円
配当控除 △28000円(2.8%)
------------------------------
差引税額 39000円
特別徴収税額 △30000円
--------------------------
差引所得割額 9000円
均等割 4000円
----------------------------
合計額 13000円
住民税は還付にならないようですね。
度々のお答え有難う御座います。
だんだんと理解が進んで来ました。
住民税の税率が10%との計算になっていますけれど、証券税制の軽減税率が延長になっているので、5%ではないでしょうか?
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index3.html
ですので、住民税所得割は33500円で、配当控除を差し引きした税額は5500円では無いでしょうか?
5万円分を配当から、あらかじめ、源泉分離課税されていますので、住民税の均等割り4000円も考慮して、4万500円になると思います。
特別徴収税額ですけれど、配当以外は無収入で給与所得が無いと言う前提ですので、計算式にある3万円は考慮しなくても良いのではないですか?
度々で恐縮ですけれど、再度のご教授をお願いします。
No.4
- 回答日時:
計算式は次のとおりです。
配当所得 1000000円
基礎控除 △380000円
-----------------------------
差引課税所得 620000円
税率 5%
-----------------------------
所得税額 31000円
配当控除 △100000円(配当の10%)
-------------------------------
差引所得税額 0円(赤字の場合は0)
源泉徴収税額 70000円(配当の7%)
-----------------------------
還付される金額 70000円
所得税は0円ですので、源泉徴収された税額7万円は全額還付されます。
No.3
- 回答日時:
#2です。
大きな間違いを犯しました。
下記のように訂正します。
>(2)平成20年度分…
20年4月から 21年3月ではありません。
20年の元日から大晦日までに受け取った配当が対象になります。
>(3)国民年金の免除分を昨年に50万円程納めた…
前年のことは関係ありません。
20年は納めていないのですか。
国保も払っていませんか。
>年間100万円の配当…
今年の年金や国保を払っていないとして、
・配当所得 100万 (経費はないものと仮定)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・課税される所得 100 - 38 = 62万
・所得税 62万 × 5% = 31,500円
・配当控除 100万 × 7% ×10% = 7,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
・差引所得税 31,500 - 7,000 = 24,500円
・還付される所得税 100万 × 7% - 24,500 = 45,500円
以上は、上場株式等である場合の計算です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>(2)平成20年度分…
20年4月から 21年3月ではありません。
20年の元日から大晦日までに受け取った配当が対象になります。
>(3)国民年金の免除分を昨年に50万円程納めた…
前年のことは関係ありません。
20年は納めていないのですか。
国保も払っていませんか。
>年間100万円の配当…
今年の年金や国保を払っていないとして、
・配当所得 100万 (経費はないものと仮定)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・課税される所得 100 - 38 = 62万
・所得税 62万 × 5% = 31,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・配当控除 100万 × 10% = 100,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
・納める所得税 31,500 - 100,000 → マイナスにつきゼロ
つまり、上場株式等であれば、源泉徴収された金額のうち国税分 7%、7万円が全額返ってくることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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