No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず整理してみますね。
・今年11月に手術をされる。
今年1月1日~12月31日までに支払う医療費は10万円を超える
まず高額療養費ですが還付の場合もありますが最近は入院手術支払の際に病院側ですでにその高額療養費ぶんを差し引いた請求の場合があります。
還付の場合でも支払った医療費から還付分を差し引いた金額になります。
(差額ベッドや入院のための身の回り品は控除対象にはなりません)
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
保険金の補填や給付金ですが、
保険の対象となった手術やその時の入院費とその疾病の外来通院分から
差し引くことになります。
(違う病気や疾病、歯科治療などからは差し引きしません)
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(3 医療費控除の対象となる金額→(1) 保険金などで補てんされる金額→注 に記載)
高額療養費の還付が未確定の場合は↓と同じ扱いです。
保険金などの補てん金が未確定の場合
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
もし、高額療養費と給付金で10万円を切るようであれば医療費控除は受けられないと思いますが、
その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%が控除金額の対象となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
私が知りたかったのは、まさに『保険金などの補てん金が未確定の場合』の部分でした。
なるほど、とりあえず、見込み額を申請するのですね。
保険金が支給されると、10万円を切るので今回は控除は受けられないと思います。(年末まで分からないですが)
とりあえず、領収書はすべて取っておいて来年以降に計算しようとおもいます。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再登場です。
>4月でも、税金の見直しをしてくれるのでしょうか?
はい。行います。
一時的に4月の段階で確定します。しかし控除申請の猶予が2年有りますので遡っての申請を行うとその時点で修正申告となり、払いすぎてる場合還付の対象となります。
なのでご心配なく。ただ一時的に確定されるので差額を預けてる形になりますね。
再度の回答、ありがとうございます。
そうなんですね。知りませんでした。
保険の給付金が落ち着いてから、申告しようと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
医療関係の領収書は領収日が年内(12月31日)までが今年の医療控除の対象となります。
病院によっては月跨いでの請求になると思うので、領収日が1月以降なら来年の医療費控除扱いです。
そこのところ間違いやすいので気をつけて!
請求日ではありませんよ。領収日(お金支払った日)が年内の分です。
高額医療費の還付は大体3ヶ月遅れで行われますので 還付申請はその高額医療還付の明細が出てから行ってください。
期限は2年間ありますので焦っていかなくても大丈夫です。
普通は4月頃に行ってますよ。当方も4月に医療控除申請行ってます。
ありがとうございます。
私の質問の仕方が分かりづらくて、申し訳ありません。
昨年も医療費の控除手続きをしているので、領収書等については把握しているのですが、保険金(民間の生命保険)の支払いが年を跨った時にどうなるのかを知りたかったのです。
でも、今までは確定申告の際にしていたのですが、4月でも出来るのですね。4月でも、税金の見直しをしてくれるのでしょうか?
お時間がありましたら、また教えてください。
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