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私はある会社の代表取締役(株主、取締役とも私一人です)をしているのですが、今年の3月に別の人を選任し、当初その人も引き受けてくれるということで、会社の実印も渡してあり、その人が顧客にも自分が代表者である旨の書面を送付しております。
しかし、何故かいまだ代表者の変更登記に応じてくれません。
このような場合、訴訟によって代表者の変更登記ができるのでしょうか?
また、できるならば、どのような訴状(○○請求訴訟とか)を作成すればよいのでしょうか。いいサンプルはないでしょうか?
非常に困っていますのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

監査役の辞任については、判例があります。

東京高裁昭和30.2.28
取締役も同様と考えられます。 法務省の高官の見解
定款数、法定数の人数以下のばあいは辞任を認め、裁判所が仮取締役を選任すべきとの見解があります。これは確定した見解でないかも?

辞任ついては、役員でいれば責任がありますので、訴えの利益があるとされています。
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>訴訟によって代表者の変更登記ができるのでしょうか?



これは、できないと思います。
登記請求権がないと思うからです。
できるとすれば「代位」が考えられますが、実務では皆無と思います。
このような案件の処理は、
その新代表者の行為が会社に損害を与えた場合に損害賠償請求することで、補えると思います。
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#1の書類だけでは変更登記はできません。


新代表取締役の個人の印鑑証明書が、必ず必要です。 他にも必要な書類があります。不要な書類もあります。

司法書士は、就任したくない人を就任の登記申請はできません。

裁判では、辞任の登記申請の判決はできるとされています。
しかし、就任の登記申請の判決は、多分できないと思います。
判決でも、取締役が1名もいない会社は、受理できるか不明です
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あなたが100%の株主であるとの前提で・・



取締役は株主総会で選出されますから株主総会議事録に新取締役選出の経緯が必要で、選出された取締役が取締役会を開催し代表取締役を選出しその経緯を議事録に記載します。
それとあなたの代表取締役の辞任届、新取締役の就任届、新代表取締役の就任届、これだけあれば司法書士に依頼して登記できます。

あなたが100%の株主ならあなたの会社ですから、あなたの意のままに出来ます。
代表者の変更登記もやってくれないならさっさと解任して言うことを聞く新代表者を選出出来ます。
それが出来うる立場ですので、わざわざ訴訟という手段には「その必要はない」という案件だと思います。
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