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はじめまして。
質問させていただきます。

前から気になっていたのですが、
僕が道を歩いていたら突然ヤンキーに殴られ、殴り返したとします。
1:殴り返したらまずいのですか?どうなるのでしょうか?やっぱり過失相殺ですか?殴り返さず、黙って耐え、殴られたぶんお金を請求するほうがいいいですよね。

2:殴られたところは誰も見ていなくて、殴り返したとこだけ見られた場合、どうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、過失相殺について。


過失相殺とはどちらかといえば民事での話ですね。
たとえば相手が殴ってきた賠償を民法に基づき金銭に換算すると5万円でしたと。
しかしあなたも殴り返しており、その賠償が5万円相当にら、双方5万円をグルグル回すのも面倒なので過失相殺となり、双方賠償がゼロとなります。
初めに殴った方が10万円で、殴りかえした方にも3万円の賠償があるとするなら、差し引き7万円を払いなさいということです。
これが過失相殺です。

しかし、ご質問の件、どちらかと言うと過失相殺ではなく違法性阻却じゃないですか?
違法性阻却とは簡単に言うと、本来違法なことでも、正当な理由がるのならその違法性が阻却され罪ではなくなるということです。
その典型的な話が「正当防衛」です。
刑法上、人をぶん殴れば暴行罪か傷害罪です。(実際には細かな要件がいろいろ必要ですが、簡単に言えば)
当然認められません。
しかし、相手が殴りかかろうとしたので突き飛ばしたら相手が転んで怪我をしたというのなら自分の身を守るという正当な理由があるため、その違法性が阻却され罪が問われません。

ただ、ここでしばし勘違いするのがご質問のケースです。
故実門のケースは殴られたので殴り返したですよね。
これは自分の身を守る正当な理由ではなく、頭にきたという腹いせですから違法性阻却ではありません。
ただの暴行罪か傷害罪です。
正当防衛とは、差し迫った危機に対して自分の身や財産を守る最低限の行為で、かつそれしか方法が無いという場合でなければ認められません。
ですから、殴られたという相手の行為が終了した後に殴り返す理由はありませんので、正当防衛では無いとなります。

> 2:殴られたところは誰も見ていなくて、殴り返したとこだけ見られた場合、どうなるのでしょうか?
別にどうにもなりません。
ご質問の件は相手が法廷でヤンキーが殴られたところを見たが、初めにヤンキーが殴ったところを見ていいなと証言されたらどうなるかという質問ではなく、単に見られたらどうなるかですから、それについては「どうもならない」といえます。
せいぜい相手が110番通報してくれるかもと言うところですね。
そのあと警察沙汰になったらどうなるかと言うのは本質問には記載されていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

正当防衛って厳しいんですね。

お礼日時:2008/10/27 19:55

#2です



>逆にいうと、誰も見ていなかったら殴れると。

確かに目撃証言や映像による証拠がないと
法律的には大丈夫かもしれませんが、
だからって殴っていいものではないですよ(苦笑)??
そうなると、法律ではなくモラルの問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例え話をしたつもりでしたが、誤解を招くような言い方をしてすみません。

お礼日時:2008/10/27 19:54

決定的な証拠がないと...



映像が確実です♪
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この回答へのお礼

証拠がないとダメなんですよね。
ありがとうごさいます。

お礼日時:2008/10/27 19:51

>1:殴り返したらまずいのですか?



正当防衛として、認められたら殴り返しても
大丈夫ですが、正当防衛を証明するのもなかなか
難しいものです。

>2:殴られたところは誰も見ていなくて、
>殴り返したとこだけ見られた場合、どうなるのでしょうか?

双方に殴られた後があれば喧嘩両成敗かもしれませんが、
相手にしか殴られた後がなくて、殴るシーンだけ見られたら
不利な状況になるかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど。
回答ありがとうございます。
こちらが殴られたとしても、すぐに殴られたことにはならないというわけですね。目撃者がいることが条件と・・・。
となると反撃はやめといたほうがよさそうですね。

逆にいうと、誰も見ていなかったら殴れると。

お礼日時:2008/10/24 23:22

1.過失相殺なんてありませんよ。

お互いに傷害罪の被害者で別件で扱われます。
2.誰も見ていなくても関係ありません。当事者の被害届での立件ですから。
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この回答へのお礼

なるほど。
回答ありがとうございます。
過失相殺にはならず別件なんですか。

お礼日時:2008/10/24 23:20

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