電子書籍の厳選無料作品が豊富!

旅行会社でギフトカードで購入した乗車券には商制のスタンプが押されて、払い戻しは購入した旅行会社の窓口でのみ払い戻しとなり、商品券での払い戻しになる旨が書かれています。
旅行会社で商品券購入した乗車券で旅行開始後、100km以上を残して旅行を中止した場合の払い戻しはどこで行えばよいのでしょうか?
有効期限が切れるような場合、どのような処置がなされるのでしょうか?

例)JTB金沢支店で商品券で購入した10月31日から4日間有効の金沢→東京都区内の乗車券(7,570円)を高岡で11月3日夜間に打ち切り、前途区間を払い戻す(金沢→高岡・740円)。
通常ならば、JTB高岡店での払い戻しになると思いますが、夜遅い事もあり、窓口はすでに閉まっています。

A 回答 (7件)

この場合は、旅行を打ち切った駅(この場合は高岡駅)で、きっぷに、高岡で旅行を打ち切ったという証明をしてもらい、後日購入した旅行代理店で払戻しを受けることになります。

(旅行を中止した日から1年以内)

仮に、有効期限内でかつJTBの営業時間だったとしても、旅行を打ち切った駅で(この場合は高岡駅)旅行を中止した旨証明してもらわないと、どこの駅で旅行を中止したかが分からないため、払戻しを断られるか、調査のため、払戻しに時間が掛かるかのいずれかになってしまう可能性があります。
    • good
    • 1

×細く,○補足 です。

失礼いたしました。
現場の判断で原券一部使用となった場合の裏書例としては,
・「お客さま事由により○○駅前途払戻請求」の文言
・払戻しの請求をうけた場所と担当者(前回答と同様)
→列車内であれば,列車番号と車掌氏の印,駅であれば,駅名と係員の印
となります。

なお,ANo.3にて,
(注)きっぷの手配だけでは旅行者保護なんて全く期待できませんが。
と記載しました。この意味合いとして,旅行会社から見た場合のJR券の発券は受託業務ですので,対応については駅窓口との基本的な違いはありません。
違いがあるとすれば,極端な話JR西日本が倒産して,旅行者から受け取った代金が旅行会社に存置されている場合です。この場合も,JRは債務の回収が必要ですので,そのまま旅行会社に代金存置とはなりません。円滑に取り戻すことができる,という程度の感じでしょうか。
といっても,JRより旅行会社の倒産リスクが確実に高いですが。
    • good
    • 0

ANo4.さまのご回答細くとして,僭越ながら。



>券面に払戻請求があったことを示す証明を記入
具体的には,
・「お客さま事由により払戻請求」の文言
・払戻しの請求をうけた場所と担当者
→列車内であれば,列車番号と車掌氏の印,駅であれば,駅名と係員の印
です。
これを裏書といいます。いまでは裏にかけないきっぷが多いので,オモテに書きますが。
    • good
    • 0

券面に払戻請求があったことを示す証明を記入して、後日発売会社の窓口で払戻を受けるよう案内することになるものと思われます。



証明があれば有効期間が過ぎても払戻などは問題なく行えます。逆に言えば証明が書かれてないなければ一蹴されます。必ず書いて貰いましょう。

------
ちょっと横レスになってしまうのですが…。

>いずれにしても我々は「時刻表」に基づき切符を購入しているわけですから
それは違います。「旅客営業規則」に基づいて乗車券類を購入しているのです。時刻表はあくまでも時刻表、タイムテーブルであり輸送契約約款ではありません。
輸送契約約款である旅客営業規則は駅に備え付けられていますので駅員に言えば必ず見せてもらえます。ただし毎回駅に行って見るのも大変だろうということで時刻表に一部を抜粋して載せてもらっているのです。よって時刻表に書かれていない契約事項はたくさんあります。商制もそのひとつです。

商制に関する規則は旅客営業規則第23条の(2)にあります。
「当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。」
特別の約束とは「委託販売会社が商品券により発売した乗車券類の特殊取扱方等について」などいった内容の通達です。(旅客会社により通達名などは異なるものと思われますが)

これらの規則・通達に基づいて商制の乗車券類が規定されています。そして乗車券類を購入した段階でここに記載のある「特別の約束」に同意したことになります。よって乗車券類を購入した=契約内容に同意した、なのですから契約締結後に抗議してもムダです。契約内容の一方的破棄は許されるものではありません。

商制表記は「委託販売会社が、クレジット会社等の発行するギフトカード等により発売した乗車券類に表示する」ものです。重要なのは発売元が委託販売会社であることです。JRが発売しているわけではありません。JRと旅客の間に旅行会社が間に入っているので通常の乗車券類とは発売方が異なっていますし、契約相手も異なっています。なので商制の表記のない乗車券類とは同じ取扱いができません。

>あえて公の場には文章として載せないのかもしれません
旅客営業規則ならびに旅客営業取扱基準規定、その他あらゆる規則通達を時刻表に載せるとしたら、厚さがいまの10倍以上になりかねません。そんな時刻表を誰が買うのですか(苦笑。駅に行けば旅客営業規則は見れますよ。窓口が空いている時間に是非閲覧に行かれてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1

>現金と同じ扱いをするのが筋


お客さまの立場から見るとそうだと思いますが、JRが発券するのと旅行会社が発券することで、鉄道事業法・鉄道営業法に基づくJRの旅客営業規則に加えて、「旅行業法」に基づく取り扱いが求められるという決定的な違いがあります。

JRの窓口で買うか、旅行会社で買うかは一見同じようですが、とくにご質問のようなイレギュラーが発生した場合の責任分担と処理方法が異なってきます。これは一見面倒なように見える一方、「旅行業法」に基づく旅行者保護を求めるという側面もありますので、お客さまによる選択が可能、ともいえます。
(注)きっぷの手配だけでは旅行者保護なんて全く期待できませんが。

ご質問の場合、旅行会社の営業時間外ですから実際の現場対応がどうなるかなんともいえません。
一例として、原券は不使用としたうえで購入した営業所で払い戻しを受けるようご説明したうえで、金沢→高岡間の乗車券・料金を改めて収受する、という形になるのでは。
ご存知とは思いますが、払戻しの場合は手数料がかかります。
それをJRが直接収受するのか、旅行会社経由で収受(上記例はこちらのケース)するかについては経験がございませんのでお答えしかねます。ご了承願います。
    • good
    • 0

 最近この「商制」なるスタンプが押されることが定着しているようです。

理由は、他社で払い戻しがされることを警戒してだと思いますが、この扱いには問題があるように思います。というのは、時刻表には「クレジットカード」で購入した切符については購入した旅行会社の窓口でのみ・・・。との記載はありますが、旅行券等については一切記載がないからです。以前にこの件を某旅行会社にただしたところ、JRから通達(平成11年1月27日本営第1120号)の指示のもとに実施しているとの回答を得ました(具体的にどのような指示がなされたかは示されていません。)が、クレジットカードと違い、旅行券等の場合はすでにその分の金額が先に各会社に支払われていることから考えて、現金と同じ扱いをするのが筋でしょう。もしかするとその点を突かれるとJRをはじめとする旅行会社各社も痛いので、あえて公の場には文章として載せないのかもしれません。
 いずれにしても我々は「時刻表」に基づき切符を購入しているわけですから、公の場に記載のない一方的な扱いに従う必要はないと思います。商制のスタンプが押されている切符が「購入会社でないから」との理由で払い戻しや変更を拒まれた際は、断固抗議しましょう。
    • good
    • 0

高岡駅で旅行中止、払い戻しの旨を申し出て、券面に「11/3払い戻し申し出」の証明をしてもらい、後日取り扱い箇所で払い戻しを受けることとなります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!