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通報や巡回によって連行された酔っぱらいが警察に留め置かれる法的根拠は?
(具体的に罪になるトラブルの場合を除く)

A 回答 (3件)

警察官職務執行法  第3条


1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、
身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者


上記の理由で警察は泥酔者は保護しなくてはいけません。
警察署内の留置場の中にも保護房があり、他の被疑者の房とは
区別されています。
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「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」という、おそろしく長い名前の、しかし中身の分かり易い法律があります。



その3条1項が、次のとおり規定しています。
「警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物…において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。 」

#2の回答者さまがご指摘の警察官職務執行法3条と合わせて、これが「酔っぱらいが留め置かれる法的根拠」ということになると思います。
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自身で判断することが困難な状態であるため【保護】すると言うことです



成人の飲酒は犯罪行為ではありませんからね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/29 14:09

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