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先日認知症になった母の定額貯金の証書を見つけました。
本人に聞いてみても、その存在すら覚えていません。
証書が解約されていないかどうかは証書を見ればわかるのでしょうか?
またそれを確認するには、本人が窓口に行く必要がありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

回答遅くなり、申し訳ありません。



一枚ものが三枚で平成8年と平成11年に預け入れされたものですね。
平成18年と平成21年に満期を迎えるものです。

#3さんの回答も、間違いではありませんが・・・・・。

「委任状が書ける」=「意向確認が出来る」とは認定できません。
よって、今後、預貯金の管理や一般的な契約関係行為にお母様をかかわらせないためにも「成年後見人」制度を正式に利用することをお勧めします。

もし、仮にお母様が、誰かに悪質な業者などの言いなりになって契約書にサイン、捺印をしてしまった場合、対抗する方法がありません。


私が4番の質問をさせていただいたのには理由があり、貯金証書が手元にあるからといって、その貯金が100%残っているとは限らないケースが考えられるからです。

証書を再発行して、解約しているケースや通帳証書が紛失した状態であるときに、所定の手続きでもって解約するケースです。

そのため、その貯金が現在も「存在する」と証書だけで判定するのは、窓口の端末機で確認しないことにはわれわれ社員であっても不可能です。

で、質問者様のことをよく知っている窓口社員であれば、正式な手続きでなくとも「この貯金が現存しているか否か」のお答えは「やぶさかではない」ということなのです。
が、貯金の解約については、成年後見人制度を御利用いただくか、保証書を作成し連帯保証人を立てていただいて、解約する方法のいづれかしかありません。


成年後見制度は確かに手間も労力もかかります。
そういった手間をかけたくないお気持ちも十分、お察しいたします。

ですが、今後のことを考えると成年後見人制度をきちんと運用した上で、質問者様が預貯金の管理等を行うべきだと考えます。

この回答への補足

自分で調べもしないで、質問してしまいましてすみません。
預入限度額は同一名義で1000万円までなので、利用の上限額とは定額貯金を差し引いた金額ということですよね・・?
仮に1000万を超えてしまう場合は、振替口座を新たに作る・・ということで宜しいのでしょうか・・

補足日時:2008/11/02 18:53
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
また、お礼の投稿が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

先日、母を連れて母の地元の郵便局に行ってまいりました。
局長さんの名刺が一緒に保管されていたので、その局長さんと直接話したところ
調べていただけ、3枚ともすべて生きていることがわかりました。
証書に母がサインをして解約し、金額を合計し新たに定額貯金をしてきました。
とりあえず、応急的なことが済んでほっとしています。
後見人制度については、これから進めていったほうが良いな・・と
私も実感致しました。
本当にご助言ありがとうございました。

それで、また出来ればお聞きしたいことがあります。
今回の件で総合口座を母の名義で作ったのですが、その表紙をめくったところに
通常貯金ご利用の上限額が記されていますが
この意味はどういう意味なのでしょうか。

お礼日時:2008/11/02 08:54

通常、通帳式でない証書は回収します。


手元にあるということは、解約していないということになります。
ただし、次のような事例に気を付けてください。
過去に再発行したものを局員がお客様に渡し、もともとの証書を使い解約し、着服されたという事例がございます。
再発行の場合、記号と番号の間に数字が入ることになってます。
このようになってないかご確認をお願いいたします。

なお、お母様の状態ですが、委任状を書ける状態でしょうか?
書ける状態であれば委任状を質問者様の本人確認で解約を含め可能です。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
記号と番号の間に数字はなく、ほっとしています。
母は委任状は書けますが、本人に電話連絡する場合があるとのことなので
直接本人を連れていってみようかと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 22:16

はい、郵便局会社社員です。


(郵便局の窓口さんね)

確認させていただきたい点があります。

一、定額貯金の証書とありますが、一枚モノですか?
二、証書左手に「二桁‐二桁‐二桁」の数字が並んでますが
  これ、預け入れした日付なんです。
  日付、いつになってますか?
三、お母様の認知症の程度ですが、財産の管理はご自身で出来そうですか?
  また、成年後見人制度って、御存知ですか?
四、質問者様のことを良く知っている社員のいる郵便局ってありますか?

この四点、とりあえず教えてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
1、1枚ものが3枚あります。
2、一つは、08-07-29
  残りの二つは 11-09-28 です。
3、管理はできません。
後見人制度は知っていますが、時間と労力がかかりますよね・・。
最近父が亡くなり、実家の整理をしていて見つけました。母が発症したのは6年ほど前です。私は一人娘です。
10年満期とすれば、08のものは父が満期の通知を受け取っていると思うのですが・・。
出来れば、手数のかかる手続きが避けたいです。
母は郵便局に行って署名することは可能ですが、中等度の記憶障害があります。
4、ないです。証書のケースに郵便局の局長さんの名刺が挟んであるので、母のことは記憶にあるかもしれませんが・・。

これを機に財産等いろいろなことを整理しておきたいと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/10/28 23:38

10年が満期ですから、住所地が変わっていなければ前年に通知が来ます。

証書に書いてあります。金額や期日などが。
解約するには、発効日の印鑑が必要となります。
証書が手元にあれば解約していないということ。
今は本人確認の書類がないと下ろせません。ましてや教えてもくれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり本人が問い合わせしないと無理ですよね・・
本人確認書類というと、健康保険証くらいしかありません。
いづれにしても、一度本人を連れて確認しにいくしかないですよね・・
認知症があると本人が行っても、解約等できないことがあるのでしょうか・・

お礼日時:2008/10/28 23:47

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