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建築確認申請の際に支払う手数料の額は、本来は建築基準法施行規則で規定されるべき性質のものではないかと感じています。
しかし、実際には特定行政庁のある市や県の議会の決定による条例によって決められているようです。

これは、どういった理由なのでしょうか。根拠をご存じの方はご回答いただければありがたいです。

A 回答 (2件)

建築確認及び完了検査の手数料は


建築確認の際に一括して徴収していましたが
平成10年6月の基準法の改正により
確認検査業務の民間開放に伴い
確認申請を指定確認検査機関で
完了検査を建築主事が行うということが
可能となることから
確認と検査の申請手数料を各行政庁が別々に
定めることになります。
行政庁においては
実情に応じて手数料などを
「条例」で定めています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/000004856 …
指定確認機関の申請手数料は
制度的には各機関が自由に定めることになっており
事実指定確認機関ごとに差があり
延べ面積だけでなく
建築物の用途、検査場所などによっても異なり
また、住宅性能評価を同時に申請する際の
割引制度などを設けている機関もあります。
http://www15.ocn.ne.jp/~sakoken/main/kensakikan/ …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

型式適合認定の申請手数料の額などは、どの試験機関をとおしても同一で、施行規則によって決められているのは、認定権限者が国土交通大臣であるという全国共通項があるからでしょうか。そして、確認の判断はそれぞれの特定行政庁に分かれているので、その特定行政庁を有する市町村や県が自由に決められると考えればいいですか。

しかし、そう考えても解せないところがあります。なぜなら、確認の判断は特定行政庁に一切の裁量権はなく、法律に適合するかどうかのみを機械的に判断するということが建前ですので、法律そのものが判断基準になるという意味では、国土交通大臣の権限よりも全国共通項となると考えられるからです。

型式認定の申請手数料が各試験機関で決定できないのに対し、確認の申請手数料が、各市町村県で決められる理由がまだ飲み込めていません。

確認申請制度はこの法律が定めるの非常に重要な規定のひとつであると思いますが、その申請料が、法律の運用を決める目的をもった施行規則で定められずに、各地方公共団体の条例に委ねるというのは、非常に不可解なのです。(私だけの感覚なのかもしれませんが)

ということで、もしよろしければ、ひきつづきご回答賜れば幸いです。

>平成10年6月の基準法の改正により
これ以前は確認手数料が全国共通で施行規則に載っていたのでしょうか?

補足日時:2008/10/30 01:05
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建築確認申請手数料の額は、施行規則に定められていて、一応全国共通です。


違う部分は、計画変更、中間、完了検査、各種許可申請等に係る手数料が違ってきます。
一般の市町村は、都道府県の管轄となり、県条例で定められます。
政令都市は、独立して市条例で定められます。
理由としては、いわゆる権限の移譲による法律によるものです。
根拠は、あやふやですが地方自治法でしたっけか?
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