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No.3
- 回答日時:
「会社の閉鎖」というのが、現実にどういう状態なのか、疑問です。
会社を法的に解散して、商号登記簿上で「解散」とした場合。
解散時の代表取締役に精算金の範囲内で滞納国税の請求がされる可能性があります(国税徴収法・精算人の第二次納税義務)
清算手続きをしないで、事実として事務所を閉鎖しているだけの場合は、法人の事実的な休業と見て、代表者に会社再開の意図を問うなどしながら、納付請求し財産調査して滞納処分を受けることになります。
また、休業した法人格を利用して(商号変更、代表者変更等)し、別の会社として再開しても、法人格が同じだとみなして、前者の滞納を支払う義務を負います。
もし、現在の消費税滞納の支払いから完全に逃げたいのなら、
代表者が行方不明になってしまう、という覚悟でされることです。
もっとも会社の財産が全くない、というなら「滞納処分の停止」に該当しますので支払わなくていい形になりますが、この場合でも、財産がないという判断ができるまで税務署の徴収職員は捜索(裁判所の許可がいらない)をしますので、その覚悟が必要です。代表者自宅、家族の自宅等捜索されます。
No.2
- 回答日時:
株式会社(又は有限会社)は有限責任ですから、会社が消費税を納付しない場合、株主や役員が会社に代わって滞納税金を納付する義務は基本的にありません。
ないものはないと開き直るしかないのです。滞納処分の結果、取れるものがない場合、「滞納処分の停止」がなされ、そのまま3年を経過すると納税義務は消滅します。つまり本当にお金がなければ納めなくて済む訳です。この滞納処分の停止は、税務署長が職権で行うもので、会社が特別の手続きをする必要などありません。
なお、解散に際して、残余財産の分配をした場合などには、分配をした人や受けた人が第二次納税義務を追求されることがあります。
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