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未婚で来年3月出産予定です。子父は、認知は認めていませんが、自分の子ということは認めており、養育費の支払いについて、金額には納得しています。(子父は私の妊娠が判明したときには二股をかけていて、今月別の女性と結婚しました。)
行政書士さんに相談したところ、子父に認知をする気がなく、私も今のところ認知を求める気がないので、養育費という名目で証書にするのは難しいと言われ、それでも養育費という名目で証書にしたいのであれば、二人の子だといいう一文が必要だと言われました。
そのことを子父に伝えたところ、養育費は必ず支払うが、文章に自分の子と記載するのは拒否されました。
子父が、二人の子だという一文を記載することに納得しない場合、養育費という名目で公正証書を作成することは無理なのでしょうか?

認知なしで作成された方がいらっしゃいましたら、どのような内容で作成されたのか、教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

悪いことは言いません。

「認知なしでどうやって・・」と考えるよりも、「何が何でも認知してもらう」べきです。それこそ彼が拒否するなら、DNA鑑定に持ち込んでの強制認知も検討しておくべきです。どんなに拒否し続けていても最終的にこのDNA鑑定がある以上、「認知するかどうか」なんて彼に選択の余地はありません。

認知の有無は養育費だけの問題ではありません。財産相続の権利の問題もあります。

まずはもう一度彼と話し合って、「どうしても認知してもらえないなら出産後に話が大きくなるけどそれでいいか?」とDNA鑑定をチラつかせましょう。
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「自分の子として認知する」という証拠を一切残さないということは公私ともに「自分の子でない」と言ってるいうことでしょう。


それは養育費の支払い義務を法的に認めてないないのです。
いずれ養育費は支払われなくなる可能性が高いでしょうね。
お子さんのためにも強制認知でもさせて法的裏付けを取っておいた方が無難なように思います。
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養育費は扶養関係のある親族間において発生するものです。


認知しなければ他人ですから、贈与になります。
養育費は所得税法9条1項14号で非課税所得とされますが、贈与は年間110万円を超えたら課税されます。
つまり、血縁関係のない他人による「養育費」という名目の金銭受け取りは贈与税逃れ、すなわち脱税です。
したがって、認知がなければ養育費支払いを内容とする公正証書は作成できません。
定期的に一定額を贈与をするという内容なら公正証書にできます。
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養育費は払わない。


払わなくても良いと聞こえますがどうでしょうか?

∵養育費は必ず支払うが、文章に自分の子と記載するのは拒否されました。というのは矛盾。

∴養育費は払われない。
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