今年半ば、正社員として会社に就職しました。それ以前は二つのアルバイトを掛け持ちしており、その内の一つは面接時にアルバイトをしている旨を伝え、就職前に辞めました。もう一つは今も続けており、会社にも話していません。
就業規則でアルバイトを禁止しているかどうかはよく分からないのですが、それを会社に確認しようとしてアルバイトしていることを察知され、禁止されているのならまずいので、確認もできていません。
そこで、就業規則でアルバイトを禁止されているとして、会社にアルバイトしていることを知られることはないのか、知りたいです。ネットで色々調べてみたのですが、自分に当てはまるケースがどれなのか判断できなかったので、質問させていただきます。会社に知られてしまうのは税金関係からのようですね。
アルバイト先の担当者に事情を話して聞いてみました。会社に年末調整のための「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したり、自分で確定申告に行ったりまたは行かなかったりしても、知られることはない、とのことでした。また、アルバイト先はアルバイトに関しては一括して税金を納めており、個々のアルバイトの給料額は税務署に提出してないとも聞きました。
ここで一つ疑問なのですが、アルバイトだからといって、税務署にアルバイトの誰それにはいくら支払ったという申告をアルバイト先がしないということはあるのでしょうか?内部までは詳しく分かりませんが、そこそこの規模があり、そんなにおかしな企業ではないと思います。
近日中に会社に年末調整関係の書類を提出します。上記の「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の他、今年に入ってから入社し、前職があった場合は、前職の「平成20年度源泉徴収表」も提出することになっています。源泉徴収表は既に辞めたアルバイト先からは最近取り寄せましたが、今も続けているアルバイト先からはまだもらってません。
アルバイト先の担当者の言うように、会社にアルバイトをしていることを知られることはないのか、そうでもないのか教えてください。また、知られてしまうにしても、今年中にアルバイトを辞めれば、アルバイトによる収入が何月のものなのかまでは知られない(と思う)ため、入社前の収入だろうと会社が判断するのではないかと思うのですが、どうでしょうか?そうであるなら、会社には、入社前に二つのアルバイトを掛け持ちしてましたと言って、源泉徴収票も両方とも提出し、アルバイトを辞めようかとも思うのですが、どうですか?
会社にアルバイトを続けてることを知られないようであれば、このまま継続、今年中にアルバイトを辞めればセーフなのであれば、アルバイトを辞める、どうやっても今からでは手遅れなら、どうしよう(苦笑)といったところなのですが、よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
主たる給与と従たる給与とで納付方法を分ける(特別徴収と普通徴収)ことを給給併徴といいますが、これは、ANo.8に書かれてますように、可能な市区町村とそうでない市区町村があります。
課税システムの制約やそもそもそのような対応を行う義務はないからです。税法に則れば、原則的には、給与所得は合算して特別徴収であれば給与支払者へ納税通知ですが、納税者の利便性や納税意識の高揚のために例外的に給給併徴を可能としている市区町村もあるということです。可能な市区町村であっても、事前(3月~4月頃)に申し出を必要とする市区町村もあります。確定申告二表で「給与所得以外」を「普通徴収」選択すれば自動的に給給併徴してくれるとは考えないことです。ご自身で課税市区町村に相談するのが一番です。
再度のご回答ありがとうございます。
「給給併徴」とはちょっと変わった言葉ですね。ネットで検索してみましたが、ヒットしませんでした。税務関係の俗語のようなものでしょうか。
お詳しいので尊敬します。
No.8
- 回答日時:
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。
なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobeci …
もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。
つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。
これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。
ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
ですから原則として
副業が給与所得以外の場合は
特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収
普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収
のいずれかになりますが
副業が給与所得の場合は
特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収
となるはずです。
つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。
また実際に下記が「確定申告に関する手引き等」についてのタックスアンサーですが、「主たる」などという記述は一切ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「主たる」であろうが「従たる」であろうが、”原則”では合算で処理されると言うことです。
ただここで間違えてはいけないのは、実際に、「自分で納付」というところにチェックを入れると住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれる役所もあるということです。
ただしそれはあくまでもその役所の担当者がある意味の”親切”でやってくれると言うことです、決して、「自分で納付」というところにチェックを入れると主たる以外の所得として役所は副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分ける義務があってやっているわけではないと言うことです、これを理解していない人が多いということです。
つまり「自分で納付」というところにチェックを入れただけで提出したら、たまたま親切な役所の担当者であって運良く副業分は普通徴収にしてくれたというだけなのに、そうすればあたかも日本全国どこでも主たる以外の所得であれば副業分は普通徴収にしてくれると思い違いをしている人がいるというだけです。
実際に役所に電話してみれば、チェックを入れただけで副業分は普通徴収にしてくれると言うところはあります。
しかし副業分は普通徴収にできますけど、事前に役所の担当者に申し出てくださいというところの方が多いです。
その両方を含めてできるという役所は多いですね、もちろん”原則”に則ってできないという役所もありますが、それははっきり言って少数ですね。
もしそういう役所であったならば、運が悪いと思ってあきらめてください。
そういう意味で事前に役所の担当者にお願いすることが重要なのです。
No.7
- 回答日時:
No.2です。
>既に辞めているアルバイトの方の源泉徴収票を確認しましたら、「中途就・退職」という欄に退職日が載っています。これを見れば、今も続けているアルバイトをこれから辞めたとしても、いつまでやっていたかが分かってしまいませんか?
退職日を源泉徴収票に記載するかしないかは会社によって違います。
退職日が記載されていれば、わかりますよね。
>確定申告はしようと思います。先日、今も続けているアルバイト先の担当者に教えられた通りに、会社の上司に「自分で確定申告するので年末調整はしていただかなくていいです。」と伝えました。怪訝な顔をされて、アルバイト以外の理由を述べました。
確定申告はしてください。
本業とは別に20万円以上の収入がある場合は、しなければならないことになっています。
もう済んでしまったことなのでいいですが、別に「自分で確定申告するので年末調整はいい」というのは会社に言う必要はなかったですね。
とりあえず今の会社の分の年末調整だけしてもらって、来年、バイトの分も合わせて確定申告すればいいのです。
それで何の問題もありません。
来年からは、何も言わずに会社の分は会社で年末調整してもらえばいいです。
確定申告したことが、会社にわかることはありません。
>正であろうと副であろうと、給与所得は給与所得です。給与所得以外の所得とは、事業(営・農)、不動産、雑、一時、分離などの給与所得にあてはまらない所得のことです。
確定申告二表で「給与所得以外」を「普通徴収」選択しても、給与所得は合算処理が原則です。
少なくとも私の市の役所では、この場合「普通徴収」にしてもらえます。
もし心配なら、貴方のお住まいの市役所の税務課に電話して、確定申告して申告書にチェックを入れた場合、本業とは別にバイトの分の住民税を普通徴収にできるのか、できないのか確認してみることをおすすめします。
この回答への補足
本日、役所とアルバイト先に確認しました。
役所ですが、課税課に問い合わせまして、「二枚目の第二表の普通徴収にチェックを入れればO.K.」との回答を得ました。
アルバイト先の担当者への確認ですが、「アルバイト一人一人の給与額は税務署にも役所にも提出していない。また、アルバイトに関しては、源泉徴収票に退職日を記載していない。」とのことでした。
再度のご回答ありがとうございました。
税務はさっぱり分からなかったので、ネットで調べてみて、アルバイト先の担当者に何度も問い合わせてみて、このOKWaveでも親切な方々に数多くの回答をいただいて、ようやく自分で判断できるだけの情報を得ることができました。
最終的にどうするかの判断は自分自身ですることになりますが、ここで情報を得られたことは非常にありがたく感謝しています。
No.6
- 回答日時:
#3です。
>自分で確定申告する際に今も続けているアルバイト先の源泉徴収票を税務署へ提出しなければ・・
バレません。(しかし、絶対に、とは言い切れません。バレる確率は5%くらいです。95%はバレません。)
再度のご回答ありがとうございます。
アルバイト先の担当者が言っていました。「アルバイトに関しては税務署や役所へ一人一人の給与額は提出していない。しかし、税務署から指導が入るようなことがあれば、提出することになるかもしれない」と。
そうなった場合などがバレる確率の5%に含まれるのでしょうね。
No.5
- 回答日時:
>ここでいう「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得をさしますので、バイトの分は「給与所得以外」になります。
正であろうと副であろうと、給与所得は給与所得です。給与所得以外の所得とは、事業(営・農)、不動産、雑、一時、分離などの給与所得にあてはまらない所得のことです。
確定申告二表で「給与所得以外」を「普通徴収」選択しても、給与所得は合算処理が原則です。
この回答への補足
確定申告の申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄に、「自分で納付」というところにチェックを入れたとしても、「特別徴収」になってしまい、アルバイトの分の住民税の通知が会社にいってしまい、会社にばれる、ということになるのでしょうか?
補足日時:2008/11/03 11:11No.4
- 回答日時:
#3です。
重大な誤りがあったので訂正します。(誤)その他の会社員(アルバイト含む)の場合は、会社は、税務署に個人別の給与を申告します。
(正)その他の会社員(アルバイト含む)の場合は、会社は、税務署に個人別の給与を申告しません。
(誤)また会社の中には、パートやアルバイトは全員、税務署に個人別の給与を申告しないことにしている所もあります。
(正)また会社の中には、パートやアルバイトは全員、税務署や市町村役場に個人別の給与を申告しないことにしている所もあります。
No.3
- 回答日時:
>アルバイト先の担当者・・個々のアルバイトの給料額は税務署に提出してないと
税務署に提出しなくても、市町村役場へ提出すれば、役場から会社へ住民税の特別徴収税額の通知書が行くので、その時にバレます。担当者に、市町村役場へ提出しているかどうか、尋ねて下さい。
>アルバイトだからといって、税務署にアルバイトの誰それにはいくら支払ったという申告をアルバイト先がしないということはあるのでしょうか?
◇給与所得者の扶養控除等申告書が提出され、年末調整をした会社員(アルバイト含む)の場合は、会社は、給与が500万円を超える者についてのみ、税務署に個人別の給与を申告することになっています。
根拠:所得税法、所得税法施行規則
◇給与所得者の扶養控除等申告書が提出されず、年末調整をしなかった会社員(アルバイト含む)の場合は、会社は、給与が50万円を超える者についてのみ、税務署に個人別の給与を申告することになっています。
根拠:所得税法、所得税法施行規則
その他の会社員(アルバイト含む)の場合は、会社は、税務署に個人別の給与を申告します。
また会社の中には、パートやアルバイトは全員、税務署に個人別の給与を申告しないことにしている所もあります。
>今年に入ってから入社し、前職があった場合は、前職の「平成20年度源泉徴収表」も提出することになっています。
会社が「平成20年分 給与所得の源泉徴収票」を要求する理由は、会社の給与と前職の給与を合計して所得税を年末調整するためです。
ところで、年末調整の対象になる給与は甲欄給与だけです。甲欄給与とは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出する会社から支払われる給与のことです。もし前職に「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのであれば、その源泉徴収票を会社に提出して下さい。そうでないのであれば、その源泉徴収票を会社に提出しないように。
>今も続けているアルバイト先からはまだもらってません。
今も続けているアルバイト先には、「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できません。同時に二箇所から給与をもらう場合は、一箇所にだけ「・・)申告書」を提出でき、二箇所には提出できないからです。すると、今も続けているアルバイト先の給与は甲欄給与ではないということになります。ならば、今も続けているアルバイト先の源泉徴収票は年末調整には使えないので提出不要です。
>アルバイト先の担当者の言うように、会社にアルバイトをしていることを知られることはないのか
アルバイト先が税務署にも市町村役場にも個人別の給与を申告しなければ、先ず、バレないと考えて大丈夫でしょう。(100%大丈夫とは言い切れないのですが・・)
>入社前の収入だろうと会社が判断するのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
その可能性は大いにあり得ます。
>会社には、入社前に二つのアルバイトを掛け持ちしてましたと言って、源泉徴収票も両方とも提出し・・
今も続けているアルバイト先の源泉徴収票を見れば、退職していないことが分かってしまいますよ。
>会社にアルバイトを続けてることを知られないようであれば、このまま継続、今年中にアルバイトを辞めればセーフなのであれば、アルバイトを辞める、どうやっても今からでは手遅れなら、どうしよう(苦笑)といったところなのですが・・
会社に「市役所(又は税務署)から、別の給与所得があると通知が来たよ」と言われたら、「入社前に二つのアルバイトを掛け持ちしてました。二つ目のアルバイトは乙欄適用の給与なので年末調整の対象にはならず、源泉聴取票を提出しませんでしたよ。ワハハ・・」と笑い飛ばせばいいんです。余り心配することはありませんよ。気楽に世渡りしましょう。
この回答への補足
前職には「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してありますので、その源泉徴収票を会社に提出します。
アルバイト先が税務署にも市役所にも個人別の給与を申告していないかどうかは明日、担当者に確認しますが、申告していないとして、自分で確定申告する際に今も続けているアルバイト先の源泉徴収票を税務署へ提出しなければ、本業の会社にはアルバイトをしていることを知りようがない、ということになりますか?
すみません、心配性で。ネットで色々情報を見ていても、副業は必ずばれるとか、こうすればばれることはないとか、正反対のことが色々書いてあって、知識が乏しいこともあり、確信が持てないでいます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>アルバイト先はアルバイトに関しては一括して税金を納めており、個々のアルバイトの給料額は税務署に提出してないとも聞きました。
通常、会社が税務署に源泉徴収票を提出するのは、役員で150万円を超える場合、社員で500万円を超える場合、乙欄(年末調整しない場合)ですと50万円を超える場合です。
そうでない場合は、会社は税務署へ個々の源泉徴収票は提出する必要がありませんので税務署へは提出していない、ということだと思われます。
ただし、給料を払ったときはたとえバイトであっても、役所へは「給与支払報告書」(源泉徴収票と内容は同じもの)というものを提出するようになっています。
これは法律で義務付けられていますので、普通の会社であれば提出するはずです。
役所はそれらの収入を合算して住民税の計算をし、本業の会社にバイトの分の住民税も通知し、給料天引きしてもらいます。
この通知によって、会社に本業以外の収入があることがばれるのです。
>入社前の収入だろうと会社が判断するのではないかと思うのですが、どうでしょうか?
>入社前に二つのアルバイトを掛け持ちしてましたと言って、源泉徴収票も両方とも提出し、アルバイトを辞めようかとも思うのですが、どうですか?
2つの会社の源泉徴収票を提出すれば、バイトの日までわかりませんのでそのようなことで通ると思います。
>会社にアルバイトを続けてることを知られないようであれば、このまま継続…
会社にばれない方法はあります。
貴方が確定申告することです。
通常、2か所以上から給料をもらっている場合で、本業以外の収入が20万円を超える場合は確定申告の必要があります。(バイトをやめて本業の会社でバイトの分も含めて年末調整すれば、その必要はありませんが…)
この確定申告の申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があり、「自分で納付」というところにチェックを入れれば、バイトの分の住民税の通知は会社にはいかず、あなたのところに直接来ますので会社にばれません。
ここでいう「給与所得」とは、主たる給与所得、つまり本業の分の給与所得をさしますので、バイトの分は「給与所得以外」になります。
この回答への補足
今も続けているアルバイトは週末にやっているだけで、まだ一年も経ってませんが、年間収入でも20~30万円程度だと思います。頑張っても50万円を越すことはなさそうです。
アルバイト先が役所へ給与支払報告書を提出しているかどうかは、明日、担当者へ確認してみます。
既に辞めているアルバイトの方の源泉徴収票を確認しましたら、「中途就・退職」という欄に退職日が載っています。これを見れば、今も続けているアルバイトをこれから辞めたとしても、いつまでやっていたかが分かってしまいませんか?
確定申告はしようと思います。先日、今も続けているアルバイト先の担当者に教えられた通りに、会社の上司に「自分で確定申告するので年末調整はしていただかなくていいです。」と伝えました。怪訝な顔をされて、アルバイト以外の理由を述べました。上司は会社の総務部門へ確認してくれたようで、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけは必要なので提出するよう言われました。しかし、会社からは不審に思われているかも知れません。
No.1
- 回答日時:
アルバイト先の担当者は、よくわかっていないようです。
給与支払報告書は、税務署ではなく、地方自治体(市町村等)に提出するのです。
住民税の関係です。
仮に、税金関係でばれなくても、思わぬところで人間関係がつながっていたり、バイト先に行くところ、働いているところ、出てくるところを見られてしまうこともあります。
ばれる可能性が低いのは、身内だけのバイト、内職やインターネットのようなものです。
この回答への補足
私自身、税務には疎いので、聞き間違えたかも知れません。アルバイト先の担当者は、税務署ではなく、地方自治体と言っていたのかも知れません。
それでは、アルバイト先がアルバイトについては給与支払報告書を地方自治体へ提出しないってことはあるものなのでしょうか?
アルバイト先の給与明細書を見ると、所得税が数十円記載されている月がありました。二ヶ月毎に労働契約書を提出してます。担当者によると一日の給料が9千いくらかを越えると所得税がかかるそうなのですが、そこまで働く日は数回あるのみで、今後はなさそうです。
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