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私は4月に社会人になった者です。先日、平成15年度の扶養者の~という感じの紙が配布されました。私は誰も扶養しておりませんので、住所・氏名・押印をして提出しました。そして、同じく会社員である父親の方でも同じものが配布されましたが、私が23歳になるため、特定扶養控除はなくなりますよね?しかし、私はまだ22歳で、(23になる)誕生日が3月です。このような場合、父親はどのように記載すればよいのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

その年の合計所得金額(純損失ならびに雑損失控除前の総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計をいいます)が38万円を超える場合には、扶養親族になるいことはできません。



あなたの場合には、所得は給与だけだと思いますので、年間給与収入が103万円を超える場合には、合計所得38万円超となり、年齢に関係なく扶養親族にはなれませんので、当然に特定扶養親族にも該当しません。

この場合には、お父様の扶養控除等申告書には、あなたを扶養親族として記載してはなりません。
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扶養の範囲内の者でかつ特定扶養親族にということになれば税金の控除が受けられるわけです。

あなたはすでに扶養の範囲から外れているわけですから特定云々は言わずもがなです。
つまりたとえ16歳でも自分で自活している状態であれば特定扶養親族にはなれないということです。
もしお父様があなたにお聞きになっているのなら「会社の人事に聞いたほうがいいよ」ってお伝えください。
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社会人でしたら、扶養から外れるのではないでしょうか。

健康保険など、ご自身で加入されていますよね。
一般的に考えたら、扶養は外れると思います。
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