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正社員で働いて3年経ちます。
来年の1月末から産休に入り、最長で再来年の3月まで育休をもらう予定です。

私の働いている会社は産休・育休の間の給料は、会社から出ないと聞いています。
お休みを頂いてる間(最長1年と2ヶ月)の健康保険・厚生年金・雇用保険らの社会保険料や住民税は、どうなるのでしょうか?

産休の間のみ、会社が立て替えて支払ってくれて、復帰後の給与からその分が引かれると聞いた事がありますが…引かれる社会保険は、全額なのでしょうか?それとも、普段自分が負担している金額のみでしょうか?(全額というのは、普通に働いたら、会社がいくらか社会保険を負担してくれていますよね?その会社の負担分と自分の負担分を合わせた金額)
そして、育休の間は、一切支払わなくても大丈夫なのでしょうか?

分かりにくいかもしれませんが、初めての事なので不安です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>お休みを頂いてる間(最長1年と2ヶ月)の健康保険・厚生年金・雇用保険らの社会保険料や住民税は、どうなるのでしょうか?



雇用保険については

>私の働いている会社は産休・育休の間の給料は、会社から出ないと聞いています。

ということならありません。
住民税は産休、育休であっても支払わなければなりません。
健康保険・厚生年金は産休中は支払わねばなりません、育休中は免除されます。
この場合は会社を通じて協会(旧・政管)健保ならば社会保険事務所(あるいは現在なら協会健保の各都道府県の支部)または組合健保なら健康保険組合に申請しなければならないので、会社に申し出てください。

>産休の間のみ、会社が立て替えて支払ってくれて、復帰後の給与からその分が引かれると聞いた事がありますが

上記の中で支払わなければならないものについては、その会社それぞれのやり方があるのでその処理方法については一概には言えませんが、会社が立て替えて支払ってくれて、復帰後の給与からその分を引くというのは一番ポピュラーなやり方であるとはいえるかもしれません。

>引かれる社会保険は、全額なのでしょうか?それとも、普段自分が負担している金額のみでしょうか?(全額というのは、普通に働いたら、会社がいくらか社会保険を負担してくれていますよね?その会社の負担分と自分の負担分を合わせた金額)

当然保険料の自己負担分である半額です。
ただもちろん違法ですが、会社負担分も個人に負担させようとする悪い会社があることも事実です。

>そして、育休の間は、一切支払わなくても大丈夫なのでしょうか?

繰り返しになりますが、

「産休中は」
住民税は当然払います
雇用保険料は給与が無ければありません
健康保険・厚生年金の保険料は当然払います(自己負担分のみ)

「育休中は」
住民税は当然払います
雇用保険料は給与が無ければありません
健康保険・厚生年金の保険料は免除の申請をすれば払う必要はありません
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私の会社でも、同じく産休・育休の間は会社からの給与は一切出ませんでした。


保険に関してはおおむね#2さんと同じでした。
産休中は自己負担分だけかかります。
これの支払い方法については、会社の総務担当と相談してください。
住民税に関しては、私は給料天引きの特別徴収から普通徴収に変更してもらい、
育休期間は、自分で振り込みに行っていました。
会社側の対応次第ですが、こういう方法もあるということで。
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こんにちは。

以前私の働いていた会社では、あなたと同じく産休・育休の間は会社からの給与は一切出ませんでした。以前の会社の場合の状況を仮にご紹介いたします。
まず、産休中は給与から社会保険料・住民税がひかれマイナス給与となり毎月マイナス分を会社に振り込んでもらいます。育休中は産休(休暇)と違い休職扱いとなるので社会保険料は会社・本人負担分ともに免除されます。住民税に関しては、前年の収入に応じ6月~5月まで払わなければならないので毎月の給与からひかれることとなります。逆に本年の収入が97万未満であれば、来年の住民税は0になりますけどね!
ただし、産休中は健保組合から出産手当金の支給があり、育休中は雇用保険から育児休業基本給付金が支給されるはずです。
なお、雇用保険に関しては給与支給額の千分のいくらかが徴収されるので給与支給がなければ発生しません。
いずれにしても会社の制度によっても違う為、会社の人事部などに確認されるのが一番かと思われます。私の以前働いていた会社では育休取得前に必ず説明がありますよ。
分かりにくい回答で申し訳ありません。
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会社の扱いにより異なります。

会社が立て替えたうえでのちに天引きする会社、期間中も毎月給与を支給しなくても保険料の支払いを求める会社・・・・いずれにしてもあなたが負担するのは通常と同じ個人負担分のみになります。会社に確認を・・・
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