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相続について質問です。

本来の相続人である夫の死亡後に、
妻が「夫の親」の養子になった場合、夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか?
なお、妻が養子になる前に、夫婦の子は生まれています。

妻が1/1になるのでしょうか?
妻が1/2、子が1/2になるのでしょうか?

というのも、
妻が養子にならない場合であれば、「夫婦の子」が父の代襲相続できると思うのですが、実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。
(もし実の母ではなく他人が養子になった場合であれば、取り分は減るが代襲はできそうなのに・・・ということです)

わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 実の母が養子になったため「夫婦の子」は相続できなくなる不利益をうけるのでしょうか、という意味です。



不利益は受けません。(とはいえ、本来子供が100%相続できたのに、あなたの縁組によって50%しか相続できず不利益を受けた とは言えるかも)

貴方の養子縁組にかかわらず、子供は代襲相続人になります。
なお「夫婦の子」ではなく、「夫の子」です。いじわるですが母親が誰かは関係ありません。

次に、割合ですが夫に兄弟が無い、夫の親に配偶者はいない という場合では
質問者(養子)1/2 、 子供(夫の代襲相続人) 1/2です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不利益は受けないものなんですね。

参考になりました。

お礼日時:2008/11/06 21:52

>本来の相続人である夫…



被相続人は誰ですか。
それによって答えが違ってくる可能性があります。

>死亡後に、妻が「夫の親」の養子になった…

相続発生時点での現況で判断しますから、相続発生後の養子縁組は関係ありません。

相続発生後の養子縁組が相続割合に影響するとしたら、相続税回避のための養子縁組が横行します。
その程度のことは国がとっくにお見通し済みです。

>夫婦の子に「夫の分の」代襲相続はありますか…

養子縁組はなかったものとして、被相続人が誰かによります。
夫の直系尊属なら、代襲相続は何代あとでも認められます。

夫の直系尊属以外なら、代襲相続は 1代限りです。
つまり、被相続人が伯父や叔母であれば、夫の子はもともと関係ないということです。
まあ、妻が出てくるので親の話だとは想像しますが。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありません。
被相続人は、夫の親でした。

>死亡後に、妻が「夫の親」の養子になった…
これは「夫の死亡後」になので、夫の親の相続はまだ発生してないことになります。
これも言葉足らずでしたね。すみません。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 22:09

No1です。

すみません。質問の趣旨を見落としていました。
妻が養子になれば、妻が1/2、子が1/2になり、
そのままだと子が代襲相続して1/1となります。
母とその子の関係が実子か否かで結論は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
問題解決しました!

お礼日時:2008/11/06 22:09

養子になってもならなくても、代襲相続します。

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