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2点質問があります。
1.手形割引は消費貸借契約になるのでしょうか?
2.銀行が交付した小切手用紙でななく作成された小切手は小切手要件を備えていても無効になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1について


 手形割引は金銭消費貸借契約です。
2について
 小切手要件を備えていても、銀行(きっと金融機関という意味で使われてると思います)で発行した小切手帳を使用したもの以外は、換金不能です(無効とか有効というものではなく、相手にされません)。

説明

1 金銭消費貸借は民間で行われてる「金を貸した借りた」契約ですが、商行為を行う上で、受取手形を担保に借金をするのに、いちいち証文を作成していたのでは煩雑なので、手形の割引申し込みそのものを金銭消費貸借の申し込み兼受取手形の担保差出という、商行為の迅速性をポイントとしてる契約をしてるのです。
 ですから、手形割引契約をしてない金融機関に手形割引を申し込んでも、受付されないのが現状です。
 

2 手形小切手法に定める要件は「形式主義」での最低要件で、現実に、同じ要件を大学ノートの紙に書き、代表者印を押したものが通用するかというと、通用しません。
 失礼な言い方ですが、子供銀行のお金と同じ状態です。
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この回答へのお礼

rollanさん、大変分かりやすく詳しい回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/11/07 09:31

消費貸借っていうのは一般的には金銭消費貸借(いわゆるローン)


レンタカー契約なんかも消費貸借ですね
手形割引ですがあくまで売上に対するものですよね?
そうなれば貸借ではなくなりますから消費割引ではないですね
確かに消費貸借って借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還するという契約ですから
ものすごく広い意味で言えば消費貸借ですが 所有権がどちらにあるか
で貸借になるか売買になるかですよね
っで手形の割引限定で書いてらっしゃいますが割引はあくまで受け取った当事者が期日前に現金化するかしないかだけですので
貸借や売買とは別のものになります。
小切手に関しては小切手法というのがあって基本銀行が小切手帳を出しますがそれ以外は銀行
「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)で指定された金融機関 ってな記載があります それは
無尽会社 信用金庫 信用金庫連合会(信金中央金庫がこれにあたる)
信用協同組合、および信用事業を行う協同組合連合会
信用事業を行う農業協同組合、および農業協同組合連合会
信用事業を行う漁業協同組合、および漁業協同組合連合会
信用事業を行う水産加工業協同組合、および水産加工業協同組合連合会  農林中央金庫 商工組合中央金庫 労働金庫 労働金庫連合会
が小切手を発行できます。
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この回答へのお礼

mappy0213さん、大変詳しい回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2008/11/07 09:33

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