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私の役所では、昼休みは12時から12時45分となっています。ある部下について、役所から自宅までは10分程度なのですが、この昼休みの間に自宅に戻るのは、職務専念義務に抵触するのでしょうか。また、その理由が家族の病気に関する場合や、単に昼食をとりにいくなど理由によっても判断が異なるものなのでしょうか。法的な解釈や市町村の事例などご存知であれば、ご教示ください。

A 回答 (5件)

失礼ですが,あなたは本当に(役所の)公務員で,しかも「ある部下について」ということは,管理的な立場にある方でしょうか?



もし本当に公務員なら,労働条件についてのこんな初歩的な質問はしないはずです。「休憩時間」に職務専念義務があるか無いか,事由によって左右されるか,などは新卒研修で触れる程度の初歩的な話で,誰でも知っています。まして,いやしくも部下を持つ公務員が質問するような内容ではありません。正解は,当然nobugs氏です。

休憩時間は拘束時間ではありません。労働基準法34条の3項を再読して下さい。したがって,庁舎外へ出るのは全く問題がありません。

補足すれば,休憩時間に銀行に行こうが,本屋に行こうが,パチンコ屋に行こうが,自由です。当たり前のことで,業種や行き先によって制限したら,「自由利用」の原則に外れます。

まぁ,公務員が昼休みにパチンコ屋へ行くのは顰蹙を買うでしょうが,それはモラルの問題で,法的な問題にはなり得ません。
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間違った回答が補足されていますので追記します。



労働条件としての「休憩時間」は拘束を受けないのが基本です。
類似のものとして「休息時間」が有りますが、この場合には職務中とされますので、拘束をうけます。
下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_ …
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NO1,NO.2さんの回答に補足をさせていただきます。

役所にもよりますが、拘束時間内ですので庁舎の敷地外へ出る場合、一応上司に一言断ってからのほうがよろしいかと思います。交通事故にあうことも予想されますので。役所内に食堂施設がなく、職員の多くが常態的に外のお店で外食されている場合は、必要ないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。おしゃるとおり、事故などがあった場合を考えると、上司に断っておくことは必要かもしれません。万が一にもそのような事態が起こったら、管理監督責任が全くないということにはならないのでしょうね。(最も昼休みの管理までは容易なことではないですが)

お礼日時:2008/11/08 19:38

職務専念義務は勤務時間についてであり、


昼休みは勤務時間ではないため外食はもちろん、
家で食事や家族の様子を見に帰ったとしても時間内に戻れば抵触しません。

また買い物や金融機関に行くことも問題ありませんが、
パチンコに行くというのは公務員の信用失墜行為にあてはまります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。公務員については、始業から終業までの中で、一定の拘束を受けるものかと心配しておりましたが、安心いたしました。

お礼日時:2008/11/08 00:21

昼休みは、休憩時間にあたり職務時間外となっています。


ですので、職務専念義務の対象外ですので、自宅に帰るのもラーメン屋で昼食を取るのも、以降(12時45分)の職務に影響がなければ自由です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。公務員については、始業から終業までの中で、一定の拘束を受けるものかと心配しておりましたが、安心いたしました。

お礼日時:2008/11/08 00:22

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