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お世話になっております、知人より身体障害者の自動車登録における減免制度について聞かれまして、私ではわからず投稿いたしました。
どうかおわかりになる方お教えくださいませ。

知人は父、母、本人、弟の4人家族で、自宅に父親が乗っている普通車と弟が乗っている普通車と知人が乗っている軽自動車の合計3台所有しているそうですが、父親の普通車を購入するときに知人の障害者としての減免のメリットが大きいということで、父親名義ではなく知人名義にしているそうです。

ちなみに弟の普通車は弟名義、知人の軽自動車は父親名義です。

今回、知人は普通車を購入しようとしていますが、減免を受けるためには父親が乗っている普通車を名義変更するか、抹消しないといけないそうです。

それで私は新しい車を登録するときに父親の乗っている普通車を減免申請を解除して父親名義に名義変更して、新しい車で減免申請し直せばいいのではないか?と答えたわけですが・・・

知人いわく、今回父親が乗っている普通車を父親名義に、知人が購入しようとしている普通車を知人(本人)名義にしても同一住所の場合は新しく購入する普通車の方で減免を受けることが出来ないと購入したカーディーラーからいわれたそうなのです、本当でしょうか??

減免を受けるためには父親の乗っている普通車を抹消するか、住所が違う人の名義にしないといけないそうですが本当でしょうか?

文章が稚拙で申し訳ありませんが、ご回答をお待ちしております

A 回答 (3件)

おそらくほとんどの県は障害者一人に対して1台減免かと思います。


ですので一番メリットのある車を減免するとよいかと。

「減免に該当しなくなった旨の届出書」見たいな書類提出が必要な県もあります。
また県によっては既減免車を抹消登録しないと新たに購入した車の登録年の自動車税が減免されない所もあります。
(取得税は減免、翌年以降の自動車税も通常通り減免)

悪用対策?
身体障害者の為に減免措置を受けた車を健常者が乗れば1年税金を払わない事になるからでしょうね。


県によって必要な手続きが異なりますので自動車税事務所
もしくは県税事務所に電話すると詳しく教えてもらえます。
手続きもそんなに難しくないですのでご自身で行えば節約にもなります。
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配偶者が身障者で自動車税を免除してもらっています。


基本的に1人(身障者)に1台だと思うので、身障者名義の自動車が複数になっても免減対象は1台です。
ディーラーの方が「同一家族~.....」と言ってるのは、家族が乗っている車を身障者のために使う(早い話が運転手)という条件で申請するケースがあるので、そのような免減申請をしているのかもしれません。
父親名義にした時点でその自動車の免減は取り消されて(免減申請不要で、いや応なしに税金がかかると思います)、知人が購入した自動車が免減対象になるのということではないでしょうか。
結局質問者さまが想像したとおりだと思います。
身障者でも本人が運転できる場合と家族が運転手代わりになるケースがありますが(前述のとおり)、どちらにしても免減されるのは1台です。
回答者の場合は本人が運転しています。免減額は変わりません。軽でも普通車でも自動車税が免除なので、普通車の税金を免除してもらった方が家計の負担は軽くなります。余談ですが回答者はバイク好きなので軽自動車を、配偶者は車好きなので普通車を所有しています。今後運転する車が入れ替わっても、普通車があれば普通車を配偶者名義にします。
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つまり「本人が所有している車両を、本人以外の名義にする」


必要があるわけで、そうなると一度「登録抹消」しないといけない、ってことになるんでしょうか?。
おそらく車を中古車販売店に売るときに準じた手順がとられないといけないということになるんでしょうね。
だから「他の住所」すなわち「他人への譲渡」でも可能なわけです。

しかし実は「本人(障害者)はいくらでも車は所有できる」のですが、減免申請が出来るのはその中の一台のみなのです。
減免の「対象車両」が、途中から他の車に移せるのかどうかを陸運局に聞いてみてください。
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