アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある写真家の方にデジタルカメラで写真を撮ってもらいました。
その際に、例えば一枚に付き5000円ということしか決めてなく、
二次使用料等を含めた契約を全くしなかった場合

その写真を現像し、使う以外に
その写真データを加工して、商用・非商用で使用した場合に
二次使用料を請求されたら、払わなくてはいけないのでしょうか?

誠に申し訳ないのですが、法律の出典(?)
どこどこの条項により、こうなりますというのを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

写真も著作者の死後50年間まで保護されています。


写真家も近所の写真館も
データやネガは例え料金を貰って撮影しても
依頼者に渡すことはありません。
渡すのはプリントした物のみです。
それが著作物です。
>二次使用料を請求されたら、払わなくてはいけないのでしょうか?
当然そうなります。
http://wakouji.at.infoseek.co.jp/chosaku.htm
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_4
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

撮影データとして、依頼者(つまり私)がもらっています。
別用途で、その貰ったデータを加工して利用しています。

そういった場合でもやはり同じなのでしょうか?

お礼日時:2008/11/11 14:36

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