A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
最初に言っておくけど、“表見代理になるから無権代理でない”ってのは法律(民法)をまるで理解していない寝言ですからね。
信じちゃいけない。表見代理というのは、無権代理だから本来本人には効果が帰属しないはずのところ、相手方保護のために帰属させてしまうという制度なのですから。つまり表見代理を論じるためには無権代理であることが大前提です。でまあ、質問の内容は基本書の「他人による手形行為」についての記述を読めば解ります。だから読もうね。
さて、なんか適当な話ばっかりだけど、そもそもCに“代表取締役Fに代って”手形を発行する代行権限があるんですか?それによって答えが変わるんですけど。
もし設例にその情報がないのであれば“場合分けしろ”ということ。あるのに落としているのなら“重要な条件を見落としている”という大ミス。
ところで先に一つ注意しておくと、Cに代表権があるかどうかは問題になりません。なぜなら、本設例の場合にはC名義で振出していないから。
Cが代理人(代表者)として振出したならCの代表権、具体的には“C自身の”手形を振出す権限の有無が問題になりますが、Fが代表取締役で代表権がある(なくても表見代表になる可能性が高いが、あると読むべきだろう)以上、Fには手形の振出し権限があると考えるべきで、そこで代表者Fの名義で振り出している以上、問題なのはCが“Fの振出を代行できる権限があるのかないのかだけ”です。よってC自身の代表権は不要です。
それから、手形法8条は無権限で手形を振出した者の責任の規定であって、手形が有効になって本人たる会社に請求できるという根拠にはなり得ないので要注意。
んで、結論から言えば、代行権限がないなら偽造です。あるなら権限の濫用。
代行権限がないなら偽造になるから原則的にはその手形は無効(有効とか言っているのは寝言。ちなみに「みなす」が法律用語であることとその意味するところが何かは知ってますよね?)です。ただ、取引安全を考えるとそれでお終いにするわけにはいかないから、無権代理と同様に考えて表見代理の“類推”適用の話に繋がります。無権代理とか表見代理そのものじゃないからあくまでも“類推”ね。
代行権限があるならこれは手形は正当な権限に基づいて作成振出したものなのだから原則として有効。相手方との関係で問題となりうるのは相手方に本人たる会社が当該権限濫用を主張できるかどうかということだけ。
で、簡単な方からいきましょうか。
まず、権限濫用の話から。
代行権限がある以上、手形は有効。ただ、代行権限乱用について相手方が知っていたかまたは知りえた場合には、責任を負いません。理論構成は判例と通説では違いますが、結論は同じ。
厳密に言えば、一般の基本書に書いてあるのは、代理方式の場合の代理権濫用の場合の説明で、質問のような代行方式での代行権限濫用の場合ではありませんが別異に解する必要もないので同様と考えてよいでしょう。
理論的な話は基本書をご覧あれ。
次に、偽造になる場合。
代行権限のない者が代行方式で他人(本人)名義の手形を振出した場合を偽造と言います。ですから、Cに代行権限がないのであればこれは偽造です。
偽造の手形は原則として無効。つまり本人たるY会社は手形上の責任を負いません。しかしそれだけでは取引の安全が図れないので表見偽造(なお、追認は問題文に特に事情がないので省略)として相手方の保護を考えます。
結論だけ言えば、判例通説では表見代理の規定を類推適用して本人の責任を認めます。なお、若干の修正が必要で相手方の主観的要件は善意無過失ではなくて善意無重過失になります。
なお、表見代理の類推適用ではなくて外観法理による保護という学説もあります。結論的には一緒なのですが、相手方の信頼の対象が変わるという違いがあります。
こちらも詳しくは基本書をご覧あれ。
とまあ大雑把な説明です。正直に言うと手形法はあんまし得意じゃないので勘違いがあるかもしれないし、大雑把なので漏れもあるかもしれません。時間的にゆとりがあればもう少しきちんと検証して書くんですけど、ちょっとその労を割くゆとりはないんでこの程度でご勘弁を。
繰返しますが、差し当たって基本書の他人による手形行為の項を熟読してみてください。
No.3
- 回答日時:
>手形の交付を受けた相手方および裏書を受けた第三者は、Y会社に支払いを請求できるのでしょうか。
もちろん出来ます! これでだめだったら手形取引なんて誰もしないでしょう。
会社があらそっても手形は本物だから(^^)、有効とみなされるでしょう。
会社は求められたらお金払うしかない。
その人と会社の間は社内の問題です。もみ消せば何も起きないし、警察が知ったら調べるでしょう。
こういうことの後処理で苦しんだ企業の話題があった気がする。
No.2
- 回答日時:
手形法8条により、普通は手形が有効となります。
Cが手形発行の権限を与えられていない場合は、権限兪越の表見代理とするのが素直なところでしょう。権限内の場合に権利濫用となります。全くの権限がないわけはないので、無権代理とするのは、できなくは無いですが意味がありません。正しい印鑑等が利用されているので、偽造ではないですね。
判例として、最判昭和40年4月9日があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/12 07:18
正しい印鑑等が使用されていれば偽造とはならないのでしょうか?
偽造の定義はそのようなものではなかったと思うのですが。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
Y会社の常務取締役であるCが、自分の利益のために、「Y株式会社代表取締役F」のゴム印と「Y会社社長之印」を持っていたのをいいことにY会社名義の手形を振り出した場合、この手形は偽造手形になるのでしょうか?
偽造にはなりません。偽造は権限のないものが偽物をごまかして作るもの(わかりやすく言うと)ですから、この手形は権限があるものが発行しているわけで、本物ですから偽造にはあたりません。
手形は有効です。
Cは業務上横領になるでしょう。
手形の交付を受けた相手方および裏書を受けた第三者は、Y会社に支払いを請求できるのでしょうか。
できますね。払わなければ不渡りですから・・・
倒産してもいいのなら支払わないでしょう?
これが、無効である旨の証明し、認めてもらわなければいけません。
参考URLを見てみてください
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%A2% …
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