プロが教えるわが家の防犯対策術!

扶養範囲内で働いています。以前会社から交通費は非課税と聞いたのでそのつもりで働いていました。昨日再度聞いたところ交通費は非課税ではないと言われたのです。交通費が入ってしまうと扶養範囲を5.6万ほど越してしまうのです。交通費は非課税ではないのですか?もし越していて税金を払わなければならないとしたら、いくらぐらい払わなければならないのでしょうか。会社によって違うのですか?教えてくださいお願い致します。

A 回答 (6件)

自分の給与明細を見てみると



支給額-通勤手当(自家用車使用による一定額)<課税額になっています。
なので、全額課税額ではないように思います。
扶養範囲を越えてしまうとマズイのは、
健康保険で被扶養者から外れてしまうので、
税金の心配よりも、
もしもパートか何かでご主人の扶養になっていて、
今の会社では社会保険に加入していなかったら、
自分で国保に加入する必要があるし、
国民年金も自分で納める必要があります。

ご主人の扶養から外れると
ご主人の扶養控除額も大きくかわるので
ご主人の税金も年間で10万円くらい増えると思います。

毎月の給与明細には支給額とは別に課税額が明記されていませんか?
    • good
    • 1

通勤費は月10万円まで非課税です。


それ以上は課税対象となります。
ただし、通勤手当ではない交通費は課税対象とされてしまう場合もあります。(帰省手当など)
    • good
    • 3

厚生年金の「平均報酬月額」かなにかと勘違いされてるのかもしれませんね。



非課税なのは間違いないと思いますが、社会保険の扶養親族の認定への考慮には各都道府県や各社会保険組合によって違うみたいです。URLは参考までに。

参考URL:http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/kou …
    • good
    • 0

交通費は、税金課税の枠ではありません。



給料明細にも、非課税区分に交通費が含まれていますから、交通費を本給に加算しての課税は違法になります。
会社が、交通費を課税すると言う場合は、税務署に聞いてもいいですか?
とチクッと言ってみて下さい。
    • good
    • 1

「通勤手当」は非課税です


交通費は目的によるので趣旨が不明な状態では何ともいえません
    • good
    • 2

>昨日再度聞いたところ交通費は非課税ではないと言われたのです。



まちがい。

電車・バス通勤者の通勤手当
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!