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退職後の傷病手当金受給について、ご質問させていただきます。
今年5月から10月末退職時まで精神的病気のため休職し傷病手当金を受給しておりました、退職後も直ぐに就業できないので傷病手当金を受給させてもらおうと思っています、退職後も受給可能な状態にあります。
退職後に健保協会で任意継続の手続きをしましたが、退職時の会社が資格喪失手続きをなかなか行ってくれませんので、今はまだ保険証の受領はなく、健保協会で手続き待ちの状態になっております。
健保協会で手続き後、こちらのサイトで見たのですが、任意継続に切り替えた場合、傷病手当金に対する標準報酬月額が新たに算定されてしまい、退職時までの標準報酬月額が280,000円超の場合、もらえる傷病手当金が、かなり少なくなってしまう事を知りました。
また、任意継続保険は任意にやめ国保に変更出来ない事も知りました。
そこで教えて頂きたいのですが、任意継続保険の保険料を初回納付期日までに納付せず強制退会させられ、新たに国保に加入しなおした場合、
傷病手当金は、退職時の標準報酬月額に基づいて支給されるのでしょうか、それとも任意継続保険での標準報酬月額のままなのでしょうか?
この手の質問に詳しい方、また経験された方、ご教授宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>今年5月から10月末退職時まで精神的病気のため休職し傷病手当金を受給しておりました、退職後も直ぐに就業できないので傷病手当金を受給させてもらおうと思っています、退職後も受給可能な状態にあります。



いわゆる継続給付のことですね。

>健保協会で手続き後、こちらのサイトで見たのですが、任意継続に切り替えた場合、傷病手当金に対する標準報酬月額が新たに算定されてしまい、退職時までの標準報酬月額が280,000円超の場合、もらえる傷病手当金が、かなり少なくなってしまう事を知りました。
また、任意継続保険は任意にやめ国保に変更出来ない事も知りました。
そこで教えて頂きたいのですが、任意継続保険の保険料を初回納付期日までに納付せず強制退会させられ、新たに国保に加入しなおした場合、
傷病手当金は、退職時の標準報酬月額に基づいて支給されるのでしょうか、それとも任意継続保険での標準報酬月額のままなのでしょうか?

それは以前あった任意継続すれば退職後の6ヶ月以内にけがや病気になったのなら傷病手当金を受けられると言う制度です。
この場合はけがや病気になった時期が退職後の任意継続の時期ですから、当然標準報酬月額は上限の28万までになってしまいます。
しかしこの制度は昨年の4月から廃止されました。
質問者の方の場合はそうではなく前述のように継続給付に当たります。
健康保険の被保険者期間が退職時に1年以上あれば、在職時に傷病手当金を受け取っていれば、退職後も継続して傷病手当金を受給できるという制度です。
そのときの標準報酬月額は退職時の標準報酬月額で計算されます。
つまり傷病手当金の継続給付に関しては退職後に、任意継続するか国民健康保険に加入するか、誰かの健康保険の扶養になるかは関係ありません。
ただもちろんそのほかのけがや病気になることもあるので、傷病手当金とは関係なしに、何らの健康保険に入っていなければならないということだけです。
ですから任意継続か国民健康保険かは、傷病手当金と切り離して保険料やサービス内容で選べばよいのです。
例えば下記を参考にしてください。

http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
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この回答へのお礼

早速解りやすい回答をいただきまして誠に有難うございました。
>健康保険の被保険者期間が退職時に1年以上あれば、在職時に傷病手>当金を受け取っていれば、退職後も継続して傷病手当金を受給できる>という制度です。
>そのときの標準報酬月額は退職時の標準報酬月額で計算されます。
加入した健康保険には関係なく、上記の解説のように退職時の月額で計算されるのですね、なるほど。
良く理解出来、また安心しました。

お礼日時:2008/11/13 17:44

国民健康保険に傷病手当金の制度はありませんので、


傷病手当金はもらえなくなります。

※国民健康保険は、仕事をしていない人を対象とした保険のため、
もともと収入がない=収入保障をする必要がない
という観点から、傷病手当金の制度自体がありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、有難うございました。

お礼日時:2008/11/13 17:45

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