プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友達が言ってました。都会の、ある程度大きな本屋さんで、立ち読みして、本の内容(具体的
には、写真家の名前、3人分)をメモ用紙にペンでモメったそうです。そしたら、店員がやってきて
「お客様、それはご遠慮ください、困るんですよ!!!」と怒って言われたそうです。
その本屋には「メモ禁止」などの張り紙は貼ってなかったそうです。
そこで・・・
ふと疑問に思いました。
都会の大型本屋さん、(ジュンク堂、紀伊国屋などは、お客さんが座って本が読めるように椅子が設置されている所がありますよね?
以前、私は大型本屋さんで、椅子に10人ぐらいが、ずら~~~と並んで購入してない本を読んでいるのを見ました。

(背もたれのある)椅子が、置いてあるというということと、座り読みしてても、店員は注意しないこと
などから、その大型本屋では「座り読みOK」なんだと思います。

しかし、例えば、例えばですよ・・・・(ありえない話ですが)
365日、開店時刻から、閉店時刻まで、毎日、その大型本屋に通って、座り読みする人(Aさん)が居たとします。その人は天才的な記憶力で、一度読んだ本の内容は、覚えて、忘れないとします。
そういう人(Aさん)と、、、

同じ大型書店で、本の内容(具体的には、写真家の名前、3人分)をメモ用紙にペンでモメった
(それは1回きりだとします)人(Bさん)とではどちらが悪いと思いますか?

大型本屋には「座り読み禁止」や「メモ禁止」の貼り紙は無かったものとします。

法律的、解釈でも、倫理的(道徳的)解釈でもどっちでもいいですから、どっちが悪いか
回答お願いします。

また、Aさんと、Bさんの事例で、警察が逮捕とか、罰金とか取ることは可能なのでしょうか?
警察でなくても、大型本屋が、何らかのペナルティーを与えることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

迷惑かどうかは、店ごとの判断によるので明確な答えはありません。


携帯で写真をとっても罪にならないので逮捕も罰金もないでしょう。
ただ私からすればどちらも迷惑だし注意書きがある、ないなど屁理屈です。
あえてどちらかといえばメモのがさっさといなくなってくれればいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
>daikichi01さん
結論としては、どれも刑事罰にはならないと思います。
「利益窃盗」は、原則として不可罰なので、窃盗罪ではないです。
メモをとる行為は「アナログ万引き」、写真を撮る行為は「デジタル万引き」などと呼ばれますが、どちらも「もの」を盗んでいるわけではないので、窃盗罪は成立しません。

>kanesukiiさん
以前、携帯で本の中身を写真に撮ったら万引きになると聞いたことがあります。そこから考えると、Bは内容を写しているのだから、窃盗になると思います。メモ帖に写した証拠もありますね。

お二人の言ってることが違います。どちらが正しいのでしょうか??

>nekofuguraさん
携帯で写真をとっても罪にならないので逮捕も罰金もないでしょう。

2人対1人で、窃盗罪ではないですという意見のほうが多いのですが。窃盗罪ではないで、よろしいでしょうか?

お礼日時:2008/11/13 23:10

以前、携帯で本の中身を写真に撮ったら万引きになると聞いたことがあります。

そこから考えると、Bは内容を写しているのだから、窃盗になると思います。メモ帖に写した証拠もありますね。

Aは頭の中に写しても立証できないですよね。脳は忘れるし。
Bは悪質であれば、万引きとして警察に連絡されるかもしれません。
3人もメモったんですか?4人だったら危なかったかも。。。

あと落書きも禁止ですし、ぬり絵があってもぬってはいけません。
ちなみに私が知っている昔の本屋さんでは「立ち読みするな!」と張り紙がありました。

この回答への補足

>刑法の分類でいくと、利益窃盗になるのですが、現在の日本ではこれを処罰する法律はありません。

#3の回答のように、自分で見るだけなら著作権法で処罰するわけにも行きませんし、#6の不法侵入も「

買うつもりで店に入ったが買いたいものがなかった。立ち読み&撮影はあくまでついでだ」と言われてしま

えば、不法侵入罪にするのも苦しいでしょう。
結局、無罪ということです。
(おしえて!HOME'Sくんより)

>残念なことに現在の法律では(以下引用)
書店等で書籍・雑誌の内容を写したりメモすることは合法行為
(以上引用元WIKIPEDIA)
で、逮捕や補導することができないのが現状だ。


> 結論を言うと、デジタル万引きは、語感はともかく、それだけでは犯罪ではなく、立ち見の延長線上の

行為でしかない。ただし個人として楽しむ範囲を超え、撮影した記事を友達などに送信すると、著作権の問

題が生じてくるが、ただ個人として楽しむためだけに撮影するのは著作権法上も何も問題はなく、メモと同

様、記憶の保管行為というほかない。


>正直「デジタル万引き」という言い方は好きではない。決して犯罪行為ではない、書店の店頭でのカメラ

付きケータイでの私的複製行為に対して「万引き」という犯罪行為を示す言葉を使うのは、どうかと思う。

>一応、現行法上はデジタル万引きを例とする雑誌や書籍に載る情報を窃盗する行為は刑事罰は科せられま

せん。(刑法も「財物」や「有体物」の窃盗を規定する窃盗罪、電気窃盗を規定するが情報窃盗などの利益

窃盗罪は規定が無い。)

>デジタル万引き=書店店頭で本の中身を携帯で撮ること。いわば情報の万引きで、これを許したら書店は

商売上がったりです。何度か検挙したことありますが、厄介なのはやってる側に素で罪の意識がないこと。

「この部分だけなんだからいいじゃん」とかしゃあしゃあと言いますが、必要なページだけ破いて持ってい

く行為と何ら変わりません。その情報込みでの価格なので対価は払ってください。まぁでもしかし、一部書

店がブックカフェだの机椅子だの設けて抜き書きOKな環境作ってますし、業界全体で撲滅に取り組んでると

はまだ言い難いのが現状。嗚呼。

補足日時:2008/11/14 00:51
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結論としては、どれも刑事罰にはならないと思います。


「利益窃盗」は、原則として不可罰なので、窃盗罪ではないです。
メモをとる行為は「アナログ万引き」、写真を撮る行為は「デジタル万引き」などと呼ばれますが、どちらも「もの」を盗んでいるわけではないので、窃盗罪は成立しません。
しかし、撮った写真をメールで友達に配布したり、ネット上にアップした場合は著作権の問題になるかもしれません。
また、店舗内は私有地なので、立ち入り禁止にすることなどはできると思います。

この回答への補足

>デジタル万引き、アナログ万引き
民法的には"立ち読み"と同様に店舗との合意行為であるにも関わらず、あたかも客を刑法による犯罪行為で

あるかのように誘導しているとの指摘を受けて、現在は日本雑誌協会自ら「誤解のある表現」として謝罪し

使用しないよう自粛を指導している。(wikipediaより)

>「アナログ万引き」(書籍の内容を紙にメモしたり実際に記憶する事)も合法となってしまうことから、

むしろ万引きという窃盗行為を差す言葉を軽視する潮流に拍車をかけたとも言える。

>デジタル万引きは、日本においては原則として利益窃盗が不可罰であるため、窃盗罪の議論とはならない

。(wikipediaより)

>しかし、文化庁の見解によると、当該撮影画像を不特定多数に配布するなどの行為があった場合はともか

く、撮影行為自体は直ちに著作権法違反にならないとされる(wikipediaより)

>もっとも、店舗内は私有地であって店側は客の本の取扱いについて管理権を有するため、私有地内での書

籍・雑誌の取扱いに制約を課すことは、たとえその撮影が著作権法上適法であったとしても、制約する方法

が管理権者としての権限行使の範疇であるかぎりは店側の自由である。すなわち、個々の書店は自店内での

立ち読みやその他迷惑行為と同じように、デジタル万引きと定義される行為を任意に禁止でき、違反した利

用者に立ち入り制限を課すこともまた自由である。(wikipediaより)
(なるほど。。。)

>北米、欧州、台湾など日本以外の地域では店舗内にカフェやコピー機が設置されており、書籍の購入の有

無に関わらず自由に持ち込み利用出来るサービスを提供している店舗が一般的であり、映画や小説でもたび

たび描写されている(例:映画「ユー・ガット・メール」など)。(wikipediaより)
(へぇ・・・)

>カメラ付き携帯で撮影するのは確かに言語道断だけど、
タイトルと著者とISBNを、携帯やPDAにメモする行為まで禁ずるのは
いかがなものかと思う。

身に覚えがあるだろ?K伊国屋新宿店さんよ
(2ちゃんねるより)

>写真撮影は「財物を窃取」したことにはならないから刑法上の窃盗ではない。
著作権法的には、私的複製の範囲。
多くの書店には、「撮影禁止」の告知がされていない。
なので、問題なしなのが現状。
「撮影禁止」のポスターを貼るよう書店側に促すのが
キャンペーンの目的ではないかと思われる。
(2ちゃんねるより)

>さっきテレビでやってたが大澤孝征弁護士によると今の法規制では罰せられないし問題ないそうだ
本屋は不法住居進入で無理やり排除するしかないけど、本を購入する意志があった場合はそれも通用し難い

らしい
よかったよかった
(2ちゃんねるより)
>>>94
> タイトルと著者とISBNを、携帯やPDAにメモする行為まで禁ずるのは
> いかがなものかと思う。

今日は買わないけど買うときのためにメモすることは実際ある。それ禁じるのか
その書店は。
(2ちゃんねるより)

>俺は速読法と記憶術の達人なので、わざわざカメラで写す必要などありません。
(2ちゃんねるより)

「ちょっとぐらいなら僕はいいだろうと思うんですけれど。ま、スーパーで、
試食売り場でちょっと食べるのはいいけど、そこでご飯持ってきて夕飯食べちゃ
いけないというマナーの問題だと思うんですね。
犯罪ということでいえば刑法上では刑法235条窃盗罪ということになりうる可能性が
あるんですけれども、実際には何も盗んで(ない)、今の法律上では財物ということ
ではないですから、刑法にはひっかからないし、著作権法上もわたくし的、私的に
使うものに関しては著作権法上はパスすると明確に書いてあるので、
現行の法律上では犯罪ではないですけれども、これからデジタル化ネット化
どんどんしてきますから、いろんな問題(があり)これからルールを作っていく
必要があると思います。」

(2ちゃんねるより)

>書店などで陳列している雑誌の写真を撮る、というデジタル万引きという行為は、どのような法律に抵触

しているのかと言いますと、 日本の法律では、取締ることができないのが現状なのです。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/shoplift/law.html

補足日時:2008/11/14 00:47
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2度目です。

窃盗罪ではなくマナー違反になるようです。訂正させて頂きます。
↓デジタル万引きの記事(Jcastニュースより)
http://www.j-cast.com/2008/06/23022300.html

Aは証拠がありませんが、Bは露骨に複製しているわけですから悪質ですよね。あなたが友人であるなら社会常識を教えてあげてください。
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