これ何て呼びますか Part2

添付のような例に限らず、役所で不手際・不祥事等が起こった時に大臣が役所に批判的なコメントを出すことがありますよね。しかし、そもそも大臣はその役所の最高責任者であり、仮に知らなかったとしてもそれはマネジメントの問題であって本来第三者的な批判ができる立場にはないと思うのですが。今回の例でいうと「浜田防衛相は13日夕まで知らず、14日の閣議後の記者会見で『なぜ(報道機関に)公表しなかったのか私も疑問だ』と不信感を示した。」って「公表しないと決めた組織の責任者はあなたじゃないですか」と突っ込みたくなるのです。ただ、マスコミ等がその手のコメントを不適切と追及しているのを見ることもあまりありません。(むしろ大臣がんばれ、役所を変えろみたいなニュアンスすら感じる時のほうが多いです)
これは「政治家なんて所詮厚顔無恥なもんなんだ」で終わる話なのでしょうか。それとも責任権限のルール等で責任は事務次官どまりで、そういった不手際・不祥事からは大臣は免責されるような役所独特の何か決まりみたいなものがあるのでしょうか。(民間企業の社長が同様の状況で会社に批判的なコメントを出したら、たちまち非難轟轟にさらされると思うのですが・・・)
http://www.asahi.com/national/update/1114/TKY200 …

A 回答 (4件)

 No.1ですが、前回の回答ではご理解頂けなかったようですから、ハッキリ書きますが、日本国憲法第68条に基づいた、大臣の罷免は4例有りますが、官僚の不祥事による責任を取らされて、罷免されたケースは1件も有りません。

大臣は「官僚の監督責任」を追及される対象ではないのです。

 罷免ケース
   1947年 11/4 片山内閣 平野力三 農林大臣 米価問題とGHQの意向
   1953年 3/3 第4次吉田内閣 広川弘禅 農林大臣 首相懲罰動議採決欠席
   1986年 9/9 第3次中曽根内閣 藤尾正行 文部大臣 韓国併合に関する見解
   2005年 8/8 第2次小泉内閣 島村宜伸 農林水産大臣 衆議院解散決定への署名拒否

 たまに官僚の不祥事の後に、大臣が変わりますが、これは事件の影響の大きさに鑑みて、省庁の改革・再発防止策の実行能力の有る者と、単純に交代しているだけです。
 (当該大臣が引き続き、大臣を続けて改革を実施したいと強固に主張した場合、その主張に対して首相が拒否した事例が存在していません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりました。すると官僚の不祥事が起こった場合、「全く何をやってんだか」と国民目線で批判するか、「国民の皆さんにご迷惑をおかけした」と役所側として謝罪するかは大臣の判断という理解でよろしいですか。

お礼日時:2008/11/16 10:45

書かれている通りなのですが、総理大臣がころころ変わる以上に、


大臣はしょっちゅう変わることに弊害があります。
浜田大臣もつい最近大臣になった方なので、追求しても仕方がないとマスコミも考えているのです。
この件は大臣を嘗めている防衛省の実情なのです。

なお、田中真紀子さんが外務大臣の時、大臣の口から機密が外部に漏れた事があり、以後、大臣に機密情報を伝えない事になったという話は有名です。
官僚の力は相当強いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 10:58

「どうでも良い情報はすぐに報告し、悪い情報を上に伝えない」のではないでしょうか。

ある程度までは報告が上るが、いつのまにか報告が消えてしまう(意図的に上に報告しないのでは)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 10:58

 質問者さんは、なぜ職務に精通している訳ではない政治家が、省庁のトップになるとお考えですか?



 単純に監督者・責任者なら省庁務を完全に把握している官僚(まさに事務次官がそうですが)をTOPに据えれば良く有りませんか?
 少なくとも国会の質疑で、何か有ると直ぐ官僚に相談しなければならない人より余程、信頼できますよ?

 まあ実際の所、事務次官の職務は「(国家行政組織法第18条第2項)省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する」と決められていますが。

 大臣をわざわざ、部外者たる政治家に任せるのは、彼等が国民の信託の元に選出され、国民の意図から外れるような行為を行った場合に、承認権や人事権を行使して官僚の暴走を止める為です。

 添付の様な事例が、本当に大臣が認知しない状態で起きたのなら「不信感の意」を示すのは当然(というか不信感の意を示すのも仕事の内)ですし、再発しない様に必要な改革を実施する為に大臣は就任します。(彼等は、国民の代表として国民の意を行政に反映される為にいる訳ですし。)

 そもそも、官僚の不祥事でいちいち大臣の責任を取らせていたら、仮に政権交代が起こって、官僚の意に反する政党が与党に成った場合、官僚の意に添う人物が大臣に就任するまで、官僚の誰か1人が不祥事を起こし、意を汲む大臣が出るまで、責任を取らせて解任させ続ければ良いではありませんか?
 (戦前の陸海軍は大臣現役制度を悪用して、自身の意図を汲まない内閣を何度も流産させて来ましたが、それに似た事が起きてしまいます。)

 だからこそ諸々の追求から逃れられるよう「(憲法75条)国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない」と規定されている訳です。

 「大臣がんばれ、役所を変えろみたいなニュアンスすら感じる時のほうが多いです」
 私は、報道にはあまりその様なニュアンスを感じませんが、そもそも役所に必要な改革をさせる為に大臣を送っているのですから、本来その様なスタンスが有って当然だと思いますが。

 大臣が十分な改革を行えていなのであれば、その責はそんな政治家や政党を当選させた国民の責任です。改革しない人を選んでおいて、その後で改革していないと非難するのはどうかと…。

 不祥事を起こした会社で表すとしたら、大臣と言うのは会社の社長ではなく、株主の代表ですね。(最終的な決定権および人事権を持ちますから)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。おおよそ理解はしているつもりなのですが、どのへん(不手際・不祥事の重大度?)までが「国民の代表として省庁を監督する」が通用してどのへんから「省庁のトップとして責任をとる」になるのかなあという疑問でした。その線引きがまさに政治ということなんでしょうかね。

お礼日時:2008/11/15 08:57

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