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先日,調停が成立したのですが,内容は
確認条項1項目と調停費用の各自負担だけです。

調停調書の正本とか謄本とかいうものがあろうとなかろうと,調停内容の効力そのものには関係ないですよね?
例えば正本が相手方に送られないと,効力が相手に及ばないなんてことはないですよね?

強制執行を行うためには調停調書の正本が必要かもしれないけれど,それ以外でどんな場合に必要になりますか?

A 回答 (1件)

相手に、その調停調書が送達されている必要があります。


個人間だけの間でしたら、調停の成立と同時に効力があるとしても、
その不履行を国家権力で強制執行するためには「送達証明書」が必要です。
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