
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
内心(政治信条)の自由と、職務の公正中立をごっちゃにしてませんか?
投票といえど、無記名秘密投票が保証されているのです。
職務の中立を疑われる行為があれば、罷免する制度があればいいだけです。
No.1
- 回答日時:
地方自治法の第百八十二条は次のように規定されています。
>選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
選挙管理委員には選挙権を有していないとなれません。選挙を管理する立場ですから当然、特定の候補の応援は差し控えられるべきですが、自らの権利である選挙権を放棄する理由はありません。選挙権を含む参政権は憲法で保障されています。これが「応援が不可であり、投票が可である」根拠です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
会社が職員に強制。これってど...
-
5
高潔で私利私欲がなく、決断力...
-
6
衆議院と参議院の「議員」はど...
-
7
政治に感心ありますか?
-
8
雲隠れ吉川議員を引っ張り出す...
-
9
選挙公約は、セットメニュー販...
-
10
投票率が悪いというなら投票し...
-
11
選挙の投票はネットで出来るよ...
-
12
私は政治に関心がある若者です ...
-
13
投票の強制 今選挙をやってます...
-
14
選挙調査?(((^_^;)どの政党に...
-
15
選挙の事前運動は禁止ですが、
-
16
岸田文雄日本に帰ってきてほし...
-
17
立憲民主党から比例代表で公認...
-
18
今回の選挙で神奈川足柄下郡湯...
-
19
もうさあ、れいわ新選組しかな...
-
20
選挙の投票用紙を計数するのっ...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter